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法学論集
1324
:
小説吉田学校読者
:2008/11/28(金) 06:50:48
もう1件、周辺では未解決の少女殺人があるので、京都府警としては威信をかけた捜査といえそうでありますが、捜索差押令状請求と一緒に逮捕状請求をやらなかったのは、自信のなさの表れであります。
弁護人立会を認めさせたのは、弁護側としては金星ではありますが、おそらく粛々と捜索差押自体は進むでありましょう。
60歳男の自宅を28日に捜索 舞鶴の高1少女殺害
http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008112701000936.html
京都府舞鶴市で今年5月、高校1年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で、舞鶴署捜査本部は27日、同署が窃盗容疑で逮捕、起訴された遺体発見現場近くに住む無職の男(60)の自宅を、弁護人立ち会いの下で28日午前から家宅捜索することを決めた。
家宅捜索を弁護人立ち会いで行うのは異例。立ち会いは弁護人が捜査本部に求め、27日夜、両者が協議した結果、捜索実施が決まった。
男の弁護人は27日、「窃盗容疑で1度家宅捜索を実施しており、必要性に疑問がある」として、捜索中止を求める準抗告を京都地裁に行い、捜索はいったん延期されたが、京都地裁が準抗告を棄却。直ちに特別抗告した後、両者で協議していた。
弁護人は、捜査当局による作為が行われる恐れがあるとして、殺人容疑などで捜索される前に、自宅に残された凶器となり得るものを証拠保全するよう京都地裁に申し立てている。
弁護人の藤居弘之弁護士は27日、「殺人の嫌疑が高まったとは考えられない。軽微な犯罪でまず逮捕し、起訴後の拘置を利用した捜査の結果、冤罪となった例が過去にあり、経緯が似ている」と指摘。「裁判員制度実施を目前に控え、疑念を抱かれるような捜査手法を取るべきではなく、その危険がある場合は阻止しないといけない」と話した。
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