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法学論集

1245小説吉田学校読者:2008/08/20(水) 22:30:58
いろいろ調べてみましたが、無罪は相当という思いと、遺族の無念とがごちゃ混ぜになっている私ですが、「防ぎ得たのではないか」という思いがあるからでしょうか。ちょっと調べてみましたが、「輸血用血液を十分に準備していたら」「産科医がもう1人いたら」「事務方がしっかり事後措置を講じていたら」と思う。中央社保協の人のコメントを読むと、この病院と県は遺族対応もしていないのか。ふざけていないか。
警察、検察には、マスコミが報道で論じると思いますので、県立病院という組織のありかたの面から考えますと。警察と県の事故調が連絡を密にしていれば、強制捜査には至らなかったのではないか。強制捜査前にちゃんと医師に弁護士から助言はあったのか。法令違反があったか事後的な調査はやっていたのか。大病院でありながら、特にロジ面の「だらしなさ」がどことなく私には感じるのである。
それに、この日医の人のコメントを見ると、今まで、患者に真摯に向き合っていなかったのか。無罪は相当と思います(医師法違反には疑念はあります)が、これで事足りるといった医療界独特の内輪庇いのムードに加えて、県立病院だからであろうお上意識には、何ともいえない嫌悪感を抱きます。私の偏見かもしれないけども。

<大野病院事件>医師無罪で双方会見 被害女性の父「残念」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080820-00000135-mai-soci

 帝王切開手術中の女性(当時29歳)が死亡し、業務上過失致死などの罪に問われた福島県立大野病院産婦人科医、加藤克彦被告(40)=休職中=に対し、福島地裁が言い渡した20日の無罪判決。鈴木信行裁判長は、最大の争点だった胎盤剥離(はくり)を途中で中止すべきだったかについて「中止して子宮摘出手術などに移行することが、当時の医学的水準とは認められず、中止すべき義務はなかった」と手術時の判断に関する刑事責任を否定した。
 判決は、癒着胎盤を認識した時点で剥離を中止して子宮摘出手術などに移行するのは可能だったことや、大量出血の予見可能性などは検察側主張を認めた。その一方で「剥離を継続した場合の具体的危険性が証明されず、継続が注意義務に反することにはならない」と判断した。医師法21条については「診療中の患者が、その病気によって死亡した場合は、届け出の要件を欠き、今回は該当しない」と指摘した。
 言い渡しを終えた鈴木裁判長が、最後に「これが裁判所の結論です」と述べると、加藤医師は深々と頭を下げ、表情を崩さないまま法廷を後にした。
 閉廷後、弁護団と福島市内で記者会見した加藤医師は冒頭「信頼して受診してもらったのに、最悪の結果になり本当に申し訳ない」と女性や遺族に謝罪した。今後については「地域医療の現場で患者さんにできることを精いっぱいやりたい。医師の仕事が好きだし、やっていきたい」と語った。
 加藤医師は逮捕からこの日までを「とても長い2年6カ月。何もできない、何もしたくないもんもんとした日々だった」と胸中を吐露。「きょうの日を迎えることができたのは支えてくれた方々のお陰です」と感謝した。捜査当局には「言いたいことはいろいろあるが、僕みたいな立場の人を作らないでほしい」と述べた。
 主任弁護人の平岩敬一弁護士は「弁護側主張を標準医療と認めた」と判決を評価した。医師法21条については「かなり踏み込んでおり、今後に大きな影響を与える」とした。
 一方、女性の父親、渡辺好男さん(58)は福島県庁で会見し「父として残念。今後の医療界に不安を感じざるをえない」と無念の表情で語った。そして「加藤医師には病院で何があったのか説明を十分にしてほしい」と求めた。
 福島地検の村上満男次席検事は「立証が不十分だったという以外、なぜ無罪なのかと思うほど事実関係について主張が認められた。控訴は今後、判決内容を精査し上級庁と協議のうえ適切に対処したい。逮捕は当時必要と判断され、裁判官の令状も得ており問題はなかった」と話した。【松本惇、西嶋正法、今井美津子】


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