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法学論集

1243小説吉田学校読者:2008/08/19(火) 10:41:55
これは、医療界独特の「外の目からは全力で庇う」とか「カルテが改ざんされているのではないかという疑念払拭できていない」という問題も古くからあるのだと思いますが、だからといって、一個人の責任に帰していいのかという疑問が残ります。
私も調べてみましたが、それに医師法違反(報告義務違反)で考えるのであれば、トップの責任が論じられても良かったのではないでしょうか。
公判では、この報告義務について、院長の証人尋問がなされたようですが、この報告義務の遅滞が隠蔽と取られて、逮捕・起訴に至り、ましてや産科崩壊なんてことまで言われているのでは、何よりもご遺族に申し訳が立たないではないか。
捜査手法といい医療界の対応といい、苦すぎる教訓を残したのは間違いない。

福島大野病院事故:20日判決 医師の裁量どう判断
http://mainichi.jp/select/science/news/20080819k0000m040116000c.html

 福島県立大野病院(大熊町)で04年、帝王切開手術を受けていた女性(当時29歳)が死亡した医療事故で、業務上過失致死と医師法違反の罪に問われた同病院の産婦人科医、加藤克彦被告(40)=休職中=の判決が20日、福島地裁(鈴木信行裁判長)で言い渡される。手術中の判断を巡り医師が逮捕・起訴された異例のケースで、全国の医療関係者が「医師の裁量に捜査機関が介入している」と反発する中、司法の判断が注目される。
 加藤医師は04年12月17日、帝王切開手術中、はがせば大量出血するおそれのある「癒着胎盤」と認識しながら子宮摘出手術などに移行せず、クーパー(手術用はさみ)で胎盤を剥離(はくり)して女性を失血死させ、医師法が規定する警察署への異状死体の届け出をしなかったとして起訴された。
 検察側は「基礎的な知見による基本的な注意義務に著しく違反し悪質」と禁固1年、罰金10万円を求刑。弁護側は「施術に過誤はなく、臨床医学の水準に即して可能な限りの医療を尽くした」と無罪を主張している。
 女性は発生率0.01%とされる極めて症例の少ない癒着胎盤だったが、「胎盤剥離を中止し子宮摘出手術等に移行すべきだったか」が最大の争点。
 検察側は「癒着胎盤と分かった時点で剥離を中止すべきだった」と主張。弁護側は、胎盤剥離後の子宮収縮による止血効果などを挙げ「胎盤剥離を完了するのが医療現場の裁量として合理的」と反論した。
 単純な医療ミスでなく、手術中の「医師の裁量」が刑事責任を問われ、日本医学会が「結果責任だけをもって犯罪行為とし医療に介入している」と声明を出すなど、全国の医療団体が反発している。


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