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法学論集

1242小説吉田学校読者:2008/08/19(火) 10:27:51
>>1241
第一審は重いですし第二審は事後審でありますが、「判決後の事情」とか「原審は過大に評価し、判断を誤ったものである」として自判されることは、少なからずあることです。特に懲役刑の多寡とか執行猶予の是非とかが争われる事案では2審で是正されることがままあります。
基本的に第二審は「第一審の審査」と考えていいものです。
そこで、とは氏の指摘なのですが、まさにそのとおりで、「国民が判断したものをプロが覆すのなら、なにゆえの裁判員制度」という批判が起こるのは間違いありません。
他方、「素人が判断したのをプロが是正するのは当然」という評価も出てくると思います。
ここで、法律制定時には想定していなかった「一審の重み」「事後審のあり方」といった問題が出てくるわけで、そういうのを整理してから裁判員制度を始めてもいいんじゃないかなという思いがあるので、私は「消極的」賛成者なわけです。
国民の司法参加は、広いスパンでは「国民が判決を作る」という意義がありそうですが、これは、日本の風土に合うかどうかという議論はもっとされてもいいでしょう。
狭いスパンでは「検察、弁護士、警察のやり方に裁判官に加えて素人のチェックの目が入る、加えて裁判所にもチェックの目が入る」という意義があると思います。これは、別のやり方もあるんじゃないかとも思いますが、副次的に「分かりやすい司法」という作用も生み出しているので、それはそれでいいことなのかもしれません。

とはいえ、司法改革の中心は、特に刑事は「分かりにくい司法」「伝聞証拠ばっかりの裁判」そして「長すぎる審理期間」の改革が中心だと思いますが、これが裁判員制度が最良のやり方かというと私も疑問に思うのであります。


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