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法学論集

1217小説吉田学校読者:2008/07/14(月) 21:46:17
自白に秘密の暴露なく、指紋に元被告人のものなく、遺留された毛髪もまた元被告人のものではない。

再審開始、高裁も認める 布川事件で決定
http://www.47news.jp/CN/200807/CN2008071401000188.html

 茨城県で1967年、男性が殺害された「布川事件」で、東京高裁は14日、強盗殺人罪で無期懲役が確定した元被告の桜井昌司さん(61)と杉山卓男さん(61)の2人について「自白と目撃証言の信用性には重大な疑問があり、確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じた」として、再審開始を認める決定をした。
 検察側は最高裁に特別抗告するかどうかを検討するが、認められるのは憲法違反や判例違反がある場合に事実上限られ、再審開始が維持される公算が大きいとみられる。
 再審が開始されれば、無期懲役か死刑が確定した事件では、87年の「島田事件」以来。最高裁の資料によると、76年以降では6件が再審となり、いずれも無罪となった。
 桜井さんらの再審請求に対し、水戸地裁土浦支部が2005年9月、「自白の信用性に多大な疑問が生じた」として再審開始を決定。検察側が即時抗告していた。
 最大の争点だった自白の信用性について、門野博裁判長は「無視できない変遷があり、殺害行為など重要部分で客観的事実と反する。(犯人だけが知る)秘密の暴露も認められない」と判断。


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