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法学論集

1152とはずがたり:2008/04/29(火) 12:10:47
酒気帯び運転して暴走して3人も人を殺して(某青学准教授に云わせれば1.5人か)懲役7年半ってのはどうかねぇ。

>(1)飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態(2)制御困難な高速走行
酒気帯びでも酔いが回って100キロにもなれば正常な運転が困難なんではないか?

危険運転退け懲役7年6月 「脇見の前方不注視」原因 福岡3児死亡事故
2008.1.8 12:17
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080108/trl0801081218002-n1.htm

3幼児死亡事故の判決公判で、冒頭に頭を下げ判決を聞く今林大被告。右上は大上さん夫妻(イラスト 田代耕一) 福岡市で平成18年8月、飲酒運転で多目的レジャー車(RV)に追突して海に転落させ、幼児3人を水死させたとして、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(23)の判決で、福岡地裁の川口宰護裁判長は8日、危険運転罪の成立を否定し、脇見による前方不注視が原因とする業務上過失致死傷罪を適用、懲役7年6月(求刑懲役25年)を言い渡した。業過致死傷の併合罪では最高刑。

 判決理由で川口裁判長は、最大の争点だった今林被告の酔いの程度について「高度に酩酊(めいてい)した状態ではなく、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態だったとは認められない」と認定。

 事故現場まで湾曲した道路を道なりに進行し、幅の狭い車道でも接触事故を起こさずに運転したことや、飲酒検知をした警察官が酒酔いではなく酒気帯びと判断したことなどを理由に挙げ「漫然と進行方向右側を脇見したことが事故の原因」と結論づけた。

 一方、川口裁判長は「過失の程度は大きく、結果の重大性やひき逃げの悪質性などを考慮すると、最高刑である7年6月が相当だ」と量刑の理由を述べた。

 検察側は「酩酊状態だった」として危険運転とひき逃げの併合罪で最高刑を求刑したが、裁判所が先月、危険運転の起訴事実に、業過致死傷と道交法違反(酒気帯び運転)の罪を予備的に追加する訴因変更を命令。検察側も応じたため、危険運転罪の適用は見送られる公算だった。

 判決によると、今林被告は18年8月25日深夜、酒を飲んで車を運転。福岡市東区の「海の中道大橋」で時速約100キロで走行中、同市の大上哲央(あきお)さん(34)の1家5人が乗ったRVに追突、博多湾に転落させ、3児を水死させた。

 川口裁判長は理由の言い渡し後、「これから一生かけて償ってほしいと思う」と今林被告に説諭した。

 福岡地検の吉浦正明次席検事は「判決を子細に検討した上、上級庁とも協議して適切に対応したい」とした。

 【危険運転致死傷罪】 東京都の東名高速で飲酒運転のトラックに追突された車が炎上、女児2人が焼死した事故などが契機となり、悪質事故の厳罰化を目的に刑法に新設。13年12月から適用が始まった。(1)飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態(2)制御困難な高速走行(3)通行妨害目的の割り込みや幅寄せ(4)赤信号を殊更に無視−の理由で人を死傷させた事故が対象。法定刑の上限は現在、死亡で懲役20年、負傷で同15年。しかし故意の認識を立証するのが難しく、法務省の犯罪白書によると、14−18年、交通関係の業務上過失致死傷罪の立件は年間約82万−86万件だが、危険運転罪は年間270−379件にとどまっている

 東名高速道路の事故で幼い娘2人を亡くした千葉市の井上保孝さん、郁美さん夫妻の話 あらゆることを被告に有利になるよう解釈し、情状理由を無理やり探して並べた判決だ。脇見運転がまかり通るならば、すべての飲酒運転は軽い刑罰になってしまう。


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