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法学論集
1140
:
小説吉田学校読者
:2008/04/20(日) 12:02:18
こういうのを弁護過誤という。
これは企業側が損を蒙っているのでまだマシなのだが、その昔、某行政訴訟で原告側弁護士が控訴期限を間違えて、控訴できなかったことがある(別の地裁で係属した分については高裁で和解が成立した)。だから、絶対に期限を間違えてはいけない。
<労使訴訟>控訴遅れ1審確定 JR西の弁護士がミス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080419-00000051-mai-soci
JR西日本金沢支社(金沢市)の運転士2人が、上司から組合脱退の働きかけを受けたのが不当労働行為にあたるかどうか争われた訴訟で、東京地裁に訴えを棄却されたJR西日本側が期限を1日過ぎて控訴しようとして却下され、判決が確定していたことが分かった。JR側の担当弁護士がミスを認めた。JRの労使間で争われている同種訴訟で、1審で判決が確定するのは異例。
判決などによると、金沢支社の金沢運転所で94年、JR西日本労働組合(西労)の組合員の運転士2人が、ストライキを危惧(きぐ)した上司の運転科長らから、転勤を示唆するなどして組合脱退を働きかけられた。中央労働委員会は06年5月、「会社側による組合運営への支配介入」として不当労働行為と認定し、救済命令を出した。
JR西日本は同年7月、命令取り消しを求めた行政訴訟を東京地裁に起こしたが、地裁は今年2月6日、訴えを棄却。この際、JR側の弁護士が控訴期限(判決送達から2週間)を間違え、1日遅れて21日に控訴を申し立て、地裁が却下して判決が確定した。
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