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法学論集
1114
:
とはずがたり
:2008/03/07(金) 16:06:04
死刑で当然であろう。酷い事件だ。被告は殺される恐ろしさを十分味わうが良い。もっと云うとこんなの育てた親もなんとかせんとあかんねぇ。
2008/02/29-15:47
服部被告の死刑確定へ=静岡の女子短大生焼殺−最高裁
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200802/2008022900707
静岡県三島市で2002年、女子短大生=当時(19)=を焼き殺したとして、殺人罪などに問われ、一審で無期懲役、二審で死刑とされた元建設作業員服部純也被告(36)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は29日、「何ら落ち度のない被害者を残虐な方法で殺害した。改善更生の可能性は乏しい」と述べ、被告の上告を棄却した。死刑が確定する。
無期懲役を破棄して死刑とした二審判決が確定するのは、昨年4月の名古屋市の女性経営者殺害事件以来。
古田裁判長は「乱暴の発覚を恐れるとともに、早く覚せい剤を使用したいという自己中心的で非情な発想から殺害した」と指摘。「家計に負担を掛けぬようアルバイトをし、誰からも好かれるまな娘を突然の凶行で失った両親の峻烈(しゅんれつ)な処罰感情は当然だ」とした。
服部被告が覚せい剤取締法違反や強盗致傷の罪で服役し、仮釈放から約9カ月で犯行に及んだ点を強調。「犯罪に向かう傾向は根深く、さらに深化、凶悪化している。反省を示しているが、死刑を是認せざるを得ない」と結論付けた。
「殺害1人で死刑」どう判断短大生死亡きょう最高裁判決
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/news/20080228-OYT8T00602.htm
三島市の山中で2002年1月、同市内の女子短大生(当時19歳)が焼き殺された事件で、殺人、婦女暴行などの罪に問われ、2審・東京高裁で死刑判決を受けた元建設作業員服部純也被告(36)の上告審判決が29日、最高裁第2小法廷で言い渡される。
最高裁は1983年の永山事件判決で、死刑選択の基準として「殺害された被害者の数」を挙げており、被害者1人の場合の死刑の適否を裁判所がどのように判断するかが注目される。
上告審弁論で弁護側は、「被害者が1人である点などで、高裁の判断は死刑適用基準を逸脱しており、判例違反」と主張。検察側は「永山事件判決は殺害された被害者が複数名でなければ、死刑を選択し得ないと判断したものではない」などと、極刑を求めている。
2審判決によると、服部被告は02年1月22日夜、同市内の路上で帰宅途中の被害女性を車内に監禁し、暴行。翌23日未明、粘着テープで両手首を後ろ手に縛った上、灯油を全身に浴びせかけて、ライターで頭髪に火を付け、焼き殺した。
1審・静岡地裁沼津支部は、計画性がないことや幼少時代の劣悪な生活環境などを理由に無期懲役としたが、検察、弁護側が量刑不当を主張して控訴。2審・東京高裁は、同じ環境で育った兄弟に犯行歴がないことや、証拠隠滅活動などを指摘、「人間性を欠く殺害方法は残虐極まりなく、極刑をもって臨むほかない」として判決を破棄し、死刑を言い渡した。被告が05年3月に最高裁に上告していた。
(2008年2月29日 読売新聞)
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