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法学論集
1103
:
小説吉田学校読者
:2008/02/13(水) 21:09:43
またも法学論集。
派遣だと思って、テキトーな安全対策しとけば、それで良しとか思っていたんじゃないのか。しかも、記事から推察するに「転落死するほどの高所に命綱も安全柵もなしに上らせた」のである。派遣、正社員問わず、この会社は労働者の人命を何だと思っていたのだろうか。
派遣社員の労災死、派遣先にも使用者責任 東京地裁判決
http://www.asahi.com/national/update/0213/TKY200802130295.html
03年に派遣された工場での作業中に死亡した男性(当時22)の両親が、工場が安全対策を怠っていたとして派遣元と派遣先の企業2社などに計約1億9000万円の支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。山田俊雄裁判長は、派遣先にも男性の使用者としての責任があったと認め、2社に約5100万円を支払うよう命じた。
派遣元は「テクノアシスト相模」(神奈川県相模原市)で、派遣先は製缶大手の「大和製缶」(東京都中央区)。判決によると、男性は03年7月に派遣元と雇用契約を結び、派遣先の工場で缶の検査を担当した初日に、脚立から転落して死亡した。
山田裁判長は「派遣元の従業員は、実質的には派遣先の指示で働いていた」と認定。さらに派遣先について「男性との雇用契約がなくても使用者と同じ安全配慮義務を負う」とし、転落を防ぐ措置を怠った責任を認めた。
会見した原告側の代理人は「製造工場への派遣が増え労災が多発する中で、派遣先、派遣元両方の責任を明確にしたことは、企業側に警告を発するものだ」と評価した。
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