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法学論集

1090とはずがたり:2008/01/24(木) 15:42:56

此処迄軽微な事に憤慨して人を殴るとなると最早刑罰ではなく精神病の範疇ではあるまいか?

法廷で刑務官殴った被告に懲役4年6カ月 大阪地裁
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200801240039.html
2008年01月24日

 大阪地裁の法廷で大阪拘置所の刑務官を殴り、暴力行為等処罰法違反(常習傷害)などの罪に問われた無職文正博被告(45)の判決が24日、大阪地裁であった。横田信之裁判官は「拘置所での不満を法廷という公の場で晴らそうとした悪質な犯行だ」と述べ、懲役4年6カ月(求刑懲役6年)を言い渡した。

 判決によると、文被告は昨年2月、回覧用の新聞が破れているなどとして憤慨し、大阪拘置所の収容室の窓枠を壊して刑務官を殴った。その事件で出廷した同10月、別の刑務官の顔を殴って2週間のけがをさせた。

 文被告は今回を含め過去3度、法廷で刑務官や検察官への暴力ざたを起こしている。この日も刑務官9人に囲まれ、両腕を押さえられて座ったまま判決の言い渡しを受けた。判決後、横田裁判官は「腹が立っても、家族の顔を思い出すなどして踏みとどまるように。暴力ざたはこれを最後にしてほしい」と諭した。


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