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法学論集

1085とはずがたり:2008/01/06(日) 12:49:01
wiki便利っすね〜。
傷害に未遂したとすると何もしてないじゃないかと思ったんですが暴行はしてるんですな。
じゃあ暴行未遂ならどうやと思いましたがこれは危害を加えうる行為に着手しただけで認められる事も有るという訳なんですな。

傷害罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
>傷害罪の未遂を処罰する規定はない。従って、傷害の故意で傷害の結果が発生しなかった場合、犯罪不成立と考えられなくもないが、判例・通説は、暴行や脅迫を手段として用いた場合には暴行罪や脅迫罪が成立するとしている(大判昭和4年2月4日刑集8巻41頁)

暴行罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
>身体的接触の要否
>有形力の行使が被害者の身体に現実に接触する必要があるのかどうかという点も問題となる。 例えば、人を狙って石を投げたがたまたま当たらなかった場合である。この場合、暴行罪が成立していないと考えると、暴行の未遂を処罰する規定はないので、不可罰という結論になる。 しかし、人に傷害を加える危険のある行為をしている以上、それがたまたま当たらなかったとしても暴行罪の既遂として処罰できるとするのが学説の多数説であり、そのため、身体的接触は必要ないとされている。
>さらに、もともと人の身体を狙ったわけではない有形力の行使についても、判例は暴行罪の成立を認めている。そのような例として、当てるつもりはなく単に脅すつもりで日本刀を振り回したケース(最決昭和39年1月28日刑集18巻1号31頁)や、驚かすために人の数歩手前を狙って石を投げたケース(東京高判昭和25年6月10日高刑3巻2号222頁)がある。


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