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法学論集

1061とはずがたり:2007/11/29(木) 17:29:01
録画なく任意性疑問、大阪地裁が店員殺害で自白調書却下
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071129i305.htm

 大阪市淀川区のカラオケ店員(当時19歳)が淀川で殺害された事件で、殺人罪などに問われて有罪判決を受けた無職宇津隼人被告(24)(控訴)の自白調書の一部について、大阪地裁が判決前の公判で「取り調べ状況の録画など客観的な証拠がない」と任意性に疑問を投げかけ、検察側の証拠請求を却下していたことがわかった。


 裁判員制度を控え、検察当局は自白の任意性を判断しやすいよう取り調べの録画・録音を試行中だが、一部にとどまっているのが現状。地裁の判断は録画などの積極的な活用を示唆したと言え、今後の捜査手法にも影響しそうだ。

 9月の同地裁判決によると、宇津被告は、交際していた無職深見碧琉(そる)被告(34)(控訴)と共謀し、2005年11月、暴行するなどして衰弱した店員に重しを付けて淀川に沈め、殺害した。

 宇津被告は昨年5月の逮捕の際に犯行を自供したが、その翌日に弁護人が接見してからは否認や黙秘に転じ、その後、再び殺害を認めた。弁護人は捜査段階で「供述の任意性が争いになる。取り調べを録画・録音すべき」と求めたが、検察側は録画しなかった。

 公判で、宇津被告は殺意を否認したうえで、「殺意を否定すると、検事に『調書が弱くなる』と言われた」などと主張。証人出廷した検事や警察官は「被告が自責の念で自白した」などと反論していた。

 横田信之裁判長は7月の公判で「捜査官は殺意を含めた自白を獲得する必要が高かった」「録画・録音などの証拠が提出されていない」などと指摘。逮捕翌日からの自白調書については「捜査官の意に沿って犯行を認めた疑いがある」として証拠採用しなかった。

 判決では、「死亡を予見できた」と殺意を認定し、懲役12年(求刑・懲役22年)を言い渡した。宇津被告と検察側は控訴している。

 取り調べを録画したDVDが公判で証拠採用されたのは、これまでに全国で4例が明らかになっている。同地裁は今月14日の別の公判で、録画内容を根拠に「任意性に疑いがある」として自白調書の証拠採用を見送っていた。
(2007年11月29日14時34分 読売新聞)


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