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法学論集
1027
:
小説吉田学校読者
:2007/09/01(土) 22:35:08
勾留延長は勾留と違うわけて、勾留延長の効力は検察官に交付すれば発するわけであり、被告人・被疑者には準抗告の手続きを与えさえすればよい。
つまり、勾留状の提示は勾留延長の要件ではなく、事後に提示でもいいわけなんですが、念のため釈放ということでしょうかねえ。またも立川署であります。
手続きミス:書面提示怠り拘置延長できず 逮捕の男性釈放
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070902k0000m040088000c.html
警視庁は1日、暴力行為処罰法違反容疑で逮捕され、立川署に拘置されていた男性会社員(30)の拘置延長の際に、留置担当係官が必要な書面の提示を怠っていたと発表した。男性は延長前の期限が過ぎてから約27時間後に検察官の指示で釈放された。
同課によると、男性は先月20日に逮捕され、拘置期限の30日に東京地裁八王子支部から8日間の拘置延長を認める書面が交付された。刑事訴訟規則の規定で男性に書面を見せる必要があったが、留置係の巡査長2人がこれを怠った。31日午後7時20分ごろ男性が「昨日が拘置期限だった」と指摘してミスが発覚。男性は1日午前3時に釈放された。
2人は互いに相手が書面を提示したと思い込んでいたらしく、同庁が経緯を調査している。
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