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法学論集

1025小説吉田学校読者:2007/08/29(水) 21:45:20
鑑定留置はしない→自己制御の下、自傷他害のおそれがない→失調的傷病ではない→事件時の責任能力が争点ではない、ということなのか?
問診的鑑定で可ということは、現在勾留に耐えられるかが争点?それとも自白時の記憶欠落、記憶創造→供述の信用性が争点?

畠山被告の精神鑑定実施へ=公判前整理手続き終了−連続児童殺害・秋田地裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date1&k=2007082901027

 秋田県藤里町の連続児童殺害事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた畠山鈴香被告(34)の第12回公判前整理手続きが29日、秋田地裁(藤井俊郎裁判長)であり、畠山被告の精神鑑定を行うことを決定し、手続きを終了した。初公判は予定通り来月12日に開かれる。
 関係者によると、鑑定人は県外の医師を選任する予定で、初公判で鑑定人の宣誓手続きを実施する。畠山被告を入院させるなどの鑑定留置はせず、精神鑑定は法廷での審理と並行して秋田市内の拘置所などで行う見通し。
 年内に指定した12回の公判で証拠調べを終え、年明けに検察側の論告求刑と弁護側の最終弁論を行う予定。計画通り審理が進めば、来春にも判決が言い渡される見通し。


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