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不動産・土木・建設・土地建物等綜合スレ
2178
:
とはずがたり
:2019/06/28(金) 15:36:07
賃貸物件の「追い出し条項」 一部違法判決 大阪地裁
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190621-00000080-mai-soci
6/21(金) 20:17配信 毎日新聞
賃貸物件の借り手に一方的に退去を迫る「追い出し条項」は違法だとして、NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が家賃保証会社に条項を使わないよう求めた訴訟の判決で、大阪地裁は21日、一部の条項の使用差し止めを命じた。西村欣也裁判長は、家賃を2カ月以上滞納するなどした場合に明け渡しを可能にする条項は消費者契約法に反すると判断した。
家賃保証会社は委託料を取って借り手の連帯保証人になり、滞納時に家賃を肩代わりする。条項自体を違法と認める判決は異例で、同様の条項を用いる業者に影響を与える可能性がある。
判決などによると、家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)は、借り手が家賃を2カ月以上滞納して連絡を絶つなどした場合、物件を明け渡したとみなすと規定。電気や水道の利用状況も勘案し、家具や荷物を搬出できると定めている。
西村裁判長は、賃貸借契約が終了していない段階で勝手に荷物を持ち出すのは不法行為に当たると指摘。撤去されても異議を言えないとしており、消費者契約法の禁止事項に該当すると判断した。
一方、3カ月分の家賃を滞納すると一方的に賃貸借契約を解除できる条項については「(業者が)リスクをコントロールする権限で、不合理ではない」として適法と判断した。
NPO側代理人の増田尚弁護士は「条項は強引な家賃取り立ての盾として使われ、借り手の権利を侵害している。業界への警鐘になるだろう」と話した。
フォーシーズ側は、一部が違法とされた点を不服として控訴する方針。【村松洋】
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