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不動産・土木・建設・土地建物等綜合スレ
1507
:
とはずがたり
:2015/05/25(月) 14:21:48
どうする空き家 特措法施行も課題なお
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150525-00010000-qbiz-bus_all
qBiz 西日本新聞経済電子版 5月25日(月)11時5分配信
どうする空き家 特措法施行も課題なお
空き家が全焼するなどした火事現場。老朽化した空き家は地域の治安にも不安の影を落とす=13日、福岡県みやま市
少子高齢化や核家族化に伴い、所有者がはっきりしない空き家が増え続け、社会問題化している。26日に全面施行される「空き家対策特別措置法」は、周辺環境に悪影響を与える危険な空き家について、市町村に所有者特定や解体を進める強い権限を与える内容を盛り込んだ。自治体には歓迎の声がある一方、個人の財産権を侵害する恐れもあるため、難しい対応を迫られる。
「空き家の所有者を特定するのに固定資産税の情報が使えるのは助かる」。福岡県朝倉市都市計画課の日野浩幸課長は、新法への期待感をこう話す。
2012年に「老朽危険空き家適正管理条例」を施行した朝倉市では、これまで空き家をめぐる苦情や相談など141件の情報提供を受け、24件を危険な空き家と認定。21件について売却や解体などを助言・指導し、6件を解体に導いた。ただ所有者が特定できず放置されたままの空き家も多いという。
世帯主が介護施設に入所していたり、子どもたちが遠隔地に住んでいたりして所有者が分からない場合、これまでは不動産登記簿から氏名や住所を調べ、住民票で転居先をたどってきた。このため、住民票を移していないと「お手上げだった」。
新法は、地方税法の守秘義務があった固定資産税の課税台帳から所有者を割り出すことができる規定も盛り込まれている。「固定資産税を納めていれば納付書は届いており、所有者の生活拠点を突き止めるやすくなる」と日野課長は指摘する。
□ □
倒壊の恐れ、犯罪の温床、近所迷惑…。空き家への対応に全国各地の市町村は頭を痛めてきた。国土交通省によると、14年10月時点で全国の401自治体が空き家対策の条例を施行。うち半数以上の215自治体が、空き家の解体や売却を市町村が所有者の代わりに措置できる「代執行」の規定を盛り込んでいる。
新法は、こうした“先進例”を全国に広げようという試みだ。空き家対策の実施主体を市町村と明記。近隣に迷惑を及ぼしている空き家を市町村が危険性が高い「特定空き家」と判断すれば、所有者や管理者に解体を命令、従わない場合でも代執行で解体できる。
市町村の現場には手探りの空気も漂う。福岡県宗像市の「空き家管理条例」も代執行の規定を盛り込んでいるが、12年の施行以来、適用は一度もない。
担当する市地域安全課の小島菜愛美主事は「空き家を解体したくても費用がないなど、所有者にも困っている人は多い。相続の協議でもめているケースもある。行政が簡単に解体に踏み込めるものではない」と話す。
「特定空き家」の判断基準も課題になりそうだ。長崎市は空き家の「危険度」を点数化して解体や修繕などの勧告や命令を出す独自の基準を設けているが「老朽化だけでなく、ごみの散乱による悪臭など幅広く裁量することもあり、難しさは残る」(建築指導課)。国土交通省は、市町村が「特定空き家」を判断するための建物の傾き角度や屋根や外壁の劣化程度などの指針を策定中だ。
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