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不動産・土木・建設・土地建物等綜合スレ
1477
:
とはずがたり
:2015/04/09(木) 12:49:06
マンション管理新規約で組合激震か 役割否定…国交省方針に業界など猛反発
http://news.goo.ne.jp/article/businessi/business/fbi20150408503.html?fr=rk
フジサンケイビジネスアイ2015年4月8日(水)10:21
全国に600万戸超、人口の10%超が住むマンションで、居住者が毎月費用を支払っている管理組合に激震が走りそうだ。国土交通省が、マンション管理組合の「コミュニティ形成」(コミュニティ条項)という言葉を新たな標準管理規約案から削除する方向を打ち出したためだ。住まいに関するさまざまなトラブルに対処する“マンション自治”を担ってきた管理組合から、その役割が取り払われる。数年間にわたる管理会社、管理組合団体の猛反発を押し切った格好。漂流するマンション自治はどこへ向かうのか。
マンションのストック戸数は増加を続け、最近の国交省の推計(2013年末)では600万戸超となり、居住者も約1480万人と全人口の10%を超えた。たくさんあることの例えとして「5万とある」という言葉が使われるが、「600万もある」というのがマンションストックの現状。なおも都心には超高層タワーマンションが次々と建設されており、都心区部の中にはマンション居住者が7、8割を占めている区もある。まさにマンション抜きに日本の住宅は語れない状況だ。
そのマンションをめぐり、ここ数年、国交省とマンション学会・管理組合組織・管理会社団体などの間で熱いバトルを繰り広げられていたのが、標準管理規約から「コミュニティ条項」を削除するか否かという議論。約3年前に国交省側が削除を打ち出したが激しい反発に合い、いったん棚上げされていた。
しかし、今年3月27日に国交省の「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」(座長・福井秀夫政策研究大学院大学教授)がまとめた報告書案では、04年1月の標準管理規約改定以降、ほぼ10年間、マンション生活の基本に据えられてきた「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(現行の標準管理規約第32条15項)の削除が打ち出された。「新標準管理規約」として、近くすべてのマンションに適用される見通しだ。管理組合からその役割が奪われることになる「コミュニティ形成」とはどういうものか。
マンション管理組合といえば、日常的に発生するマンション内のトラブルやもめ事の解決へ向けた調整などを担っている。例えば生活音、水漏れ、悪臭など住民間で処理できない問題を、弁護士・司法書士に持ち込む前に、両者の間に入って調整することなどだ。もちろん、こうした対応は、管理組合の理事長や理事が管理会社の社員と相談をしながら調整するのだが、日常的に発生するこうした問題も住民同士、管理会社と住民の間で形成したコミュニティーの中でコミュニケーションがとられているとスムーズに事は収まる。
さらに、市役所、消防署、電力会社、警察、銀行などコンタクトを取らなければならない外部との交渉は多い。その中には、町内会(自治会)とのつながりも出てくる。マンション内の樹木が秋に実をつけ、その実が風に乗って隣近所に舞ったり、駐車中の近所の乗用車に降り積もったりして、相当な被害が発生すれば、管理組合の理事長は「善管注意義務」が発生すると考えられる。そうした問題に対処するために日常の地域コミュニケーションが必要になる。これまでのマンション管理で当然の業務であり、管理組合と管理会社の連携で取り組まれてきた。
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