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Tohazugatali Medical Review

7408OS5:2023/05/08(月) 20:57:17
https://www.tokyo-np.co.jp/article/247221
シフト制の穴 休業手当は一部のみ、月収は1万3000円に…新型コロナで露呈した非正規の弱い立場
2023年5月1日 06時00分
連載<コロナ禍の教訓>②シフト制労働
◆シングルマザー「人間として見られていない」
シフトが減らされる前の2020年3月の給与明細(左)と減らされた後の4月の給与明細
シフトが減らされる前の2020年3月の給与明細(左)と減らされた後の4月の給与明細

 1万3341円—。東京都内の飲食店アルバイトだったシングルマザー(49)はコロナの感染が広がった2020年、4月の給与明細を見て憤った。緊急事態宣言に伴い店は4月に休業したが、休業手当が支払われたのは一部だけ。手取りは3月の約25万円から9割以上減った。5月は手当が一切出なかった。
 子ども2人との生活を支えるため、女性は週5日、1日平均13時間働き、社会保険料も払ってきた。収入の激減に「食べていけない」と飲食店の運営会社に訴えたが、「知りません」と返された。
 女性の働き方は「シフト制」と呼ばれ、基本は1週間ごとに次の勤務日時が決まる。会社は「シフトを入れていなかっただけで休業ではない」と手当の支払いを拒んだ。根拠は、契約書に書かれていた「就業時間帯は状況により変わることがある」との文言だった。
 正社員には休業手当が休業分の全額支払われたとも聞いた。「社員並みに働いていたから補償も同じかと思っていた。人間として見られていない」と感じた。
 その後、勤務先の閉店を機に退職して仕事を探した。約60社面接を受けたが1年以上も見つからず、家賃が補助される「住居確保給付金」など国の支援策を利用し、民間のフードバンクにも頼るほど困窮した。
 21年末に別の飲食店で働き始めたが、再びシフトを減らされ収入が十分得られない事態に陥った。個人加盟の労働組合の協力を得て、最低限働く時間を「月170時間程度」と記した契約書を結び直した。前の店で休業手当が払われなかったシフト減対策だが、「自分で自分を守るしかない」非正規の現実に疑問を感じている。(畑間香織)
シフト制 1週間や半月といった一定期間ごとに勤務の日時(シフト)が決まる働き方。飲食業や小売業で働く女性に多い。労働基準法は会社側の都合で従業員を休ませた場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支払うよう定めるが、コロナ下では企業がシフト制労働者への支払いを拒否する事態が相次いだ。


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