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Tohazugatali Medical Review
7156
:
チバQ
:2022/01/05(水) 12:27:58
https://news.yahoo.co.jp/articles/a738c18015db589701f4d2acbc7199720b49cfd6
「まん延防止」実施ならどうなる 飲食店への時短要請が可能に 知事が地域を指定
1/5(水) 11:49配信
琉球新報
1
/
2
(写真:琉球新報社)
沖縄県が政府への要請を検討している「まん延防止等重点措置(重点措置)」は、新型コロナウイルス感染症が流行する地域からのさらなる感染拡大を防ぐ目的で適用する制度だ。県が飲食店など事業者に営業時間の短縮を要請・命令できる。従わない店舗などに20万円以下の過料を科すことも可能になる。
都道府県から要請を受けたり、政府自身が必要性を判断したりして、政府が適用を決定する。緊急事態宣言は都道府県単位だが、重点措置は適用となった都道府県の知事が地域を指定する。
適用される場合の営業時間や協力金の額は、今後、県が正式に決める。
国の指針では、感染対策の要件を満たした認証店舗は酒類の提供も可能とし、午後9時まで営業を認める。1日当たり2万5千〜7万5千円の協力金を支払う。一方、非認証店では酒類禁止で、午後8時までの時短要請となる。協力金は1日当たり3万〜10万円。
(明真南斗)
琉球新報社
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