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Tohazugatali Medical Review

4989とはずがたり:2017/12/21(木) 22:20:54
開業医減らして勤務医増やせよなあ。

当直の医師、法律上は「ほとんど働いてはいけない」ことに?
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171221-00010001-yomidr-soci
12/21(木) 12:12配信 読売新聞(ヨミドクター)
読売新聞東京本社編集委員 田村良彦

 「病院の当直医」という言葉に、どんなイメージをお持ちですか?
 「救急車の到着に備え、一晩中診察室で待機」
 「入院患者の容体が急変すると、直ちに駆けつける」

 ――なかなか睡眠など取れずに診療に追われる医師の姿を想像する人が多いのではないでしょうか。

 研修医の過労自殺が相次いで明るみに出て、長時間労働の是正が医師にも求められています。その際、しばしば問題になるのが、一般的に使われる病院の「当直」(いわゆる泊まり勤務)の実際と、法律上の規定とのズレです。

似て非なる…病院の「当直」と労基法の「宿直」
 私たちの働き方を定めている法律は、労働基準法(労基法)です。労基法の中には、「当直」という言葉はありません。夜の泊まり勤務は「宿直」、日曜日などの休日勤務は「日直」と言われます。

 医師も労働者であり、労基法の適用を受ける――との考え方は、裁判の判例などを通じて定着しつつあります。

 1日8時間、週40時間という法定労働時間や、時間外労働(残業)時間の制限などの規定のほかに、労基法は残業時間に含まれない勤務として、「宿直」と「日直」を認めています。

 この「宿直」や「日直」は、ほとんど働かずに過ごすのが条件です。労働基準監督署が認めた場合に限り、宿直は週1回、日直は月1回を上限に許可されます。

 「当直」の医師が、日中と同じくらい忙しく働いていたら、労基法上は「時間外労働」ですので、その分の割増賃金も生じますし、残業時間の制限にも関わります。

 日常的に、寝る暇もなく診療にあたっているのなら、それは「宿直」ではありません。労基署が、こういうケースで病院側に未払い賃金の支払いを命じるニュースは、よく目になさっていると思います。

起こされる可能性の少ない「寝当直」や、2日続けの「連直」も…
 医療法は、病院の管理者が入院患者の急変などに対応できるよう「宿直」をおくよう、義務づけていますが、その働き方については規定していません。でも、実態は、一般に言う当直です。このように「宿直」という言葉の意味が、労基法と医療法で異なるというのが、話をややこしくしている一因でもあります。


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