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Tohazugatali Medical Review
3594
:
名無しさん
:2014/05/07(水) 16:05:21
http://www.asahi.com/articles/ASG5744N5G57PLBJ002.html
小保方氏の不服申し立て理由補充書(要約版)全文
2014年5月7日13時53分
小保方晴子・理化学研究所ユニットリーダーの代理人の三木弁護士が7日に報道陣に配布した不服申し立ての理由補充書(要約版)の全文は以下の通り。※と《》は、朝日新聞の注釈
小保方氏、理研に追加資料「重圧などから画像取り違え」
STAP細胞に関するトピックスはこちら
平成26年5月4日提出
不服申し立てについての理由補充書(2)《理由補充書は4月20日にも提出している》要約版
第1 「改ざん」「捏造(ねつぞう)」については司法的解釈がなされるべき
仙台地方裁判所平成25年8月29日判決(平成22年(ワ)第1314号、平成22年(ワ)第1712号事件)は、A大学の元総長である金属材料科学分野の研究者が提訴した名誉毀損に基づく損害賠償等の請求事件において、本件調査対象項目(1−2 ※遺伝子解析画像の切り張り)の画像操作と類似の写真操作がなされた下記の行為について、「文科省ガイドラインやA大学ガイドラインにおけるねつ造、改ざんの意義(注 これらのガイドラインにおける「ねつ造」、「改ざん」の意義は下記のとおり)に照らせば、上記写真(注 写真に加えられた操作の内容は下記のとおり)の記載は、故意に存在しないデータを作成したり真正でないものに加工したりしたものではないから、結果的に不正確な断面写真が掲載されたことは否定できないとしても、07年論文(注 紛争の対象となった論文)にねつ造、改ざんがあるとはいえない。」との判断を示している(資料13)。
記
(上記判決が引用している文科省ガイドライン及びA大学ガイドラインの内容)
文科省ガイドラインにおける「ねつ造」「改ざん」の意義は次のとおり。
また、A大学のガイドラインにおいても、「ねつ造」「改ざん」の意義は、文科省ガイドラインと同一である。
○ ねつ造とは、存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。
○ 改ざんとは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。
(上記裁判例における写真操作の具体的内容)
論文は、キャップ鋳造法により直径30mmのバルク金属ガラスを作製することができた旨を報告するもの。作製された試料がバルク金属ガラスであることの根拠として、作製された試料の断面写真が掲載されているが、同写真は、一断面を撮影した4枚の写真を1つの写真に組み合わせた後、当該写真データを論文の原稿ファイルに貼り付ける過程において、縦横比の設定を固定することを失念したために、実際の断面と縦横比が8%弱異なる結果となっている。
上記の判決が示すように、複数枚の写真を1枚の写真に組み合わせた場合であっても、故意に存在しないデータを作成したり真正でないものに加工したりしたものではないから、ねつ造、改ざんに該当しないというのが、文科省ガイドラインに規定する「ねつ造」「改ざん」についての司法的解釈である。
理化学研究所の「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」(本規程)における「捏造」「改ざん」の意義も文科省ガイドラインとほぼ同じ内容である。そして、調査報告書において「捏造」や「改ざん」があったとして「研究不正」の判断がくだされると、それは申立人にとって懲戒処分や名誉侵害等の回復しがたい重大な不利益に直結することに鑑みれば、調査委員会における「捏造」「改ざん」の有無の判断は、上記の司法的解釈に基づいてなされるべきは当然である。
第2 画像取り違えの経緯を考慮した判断の必要性
申立人による画像取り違えの経緯を理解するためには、まず、申立人がどのような環境で、どのような実験を行い、どのように論旨を考え、どのような状況で論文を執筆したかを把握する必要がある。そこで、別紙時系列表(要約版では省略)をもとに、上記の点について説明する。
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