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Tohazugatali Medical Review

3225名無しさん:2014/05/02(金) 23:57:39
捏造か改竄かってのは実験の生データと発表内容をつき合わせて、生データに
無い内容を作っていたら捏造、生データと違う内容を発表していたら改竄って
なるわけだけど。
小保方の場合は、つき合わせるべき生データが無いわけで、捏造か改竄かは
判断できない→捏造でも改竄でもないので無罪、って流れでも作ろうとして
いるんだろうか?弁護団は。


そもそも論文発表後5年は生データは保管しておくことってのが、一応世界標準では
あるらしいので、そこを違反している時点ですでに研究不正なんだけど、欧米だと
疑惑発生時に実験者は生データの提示責任があるとなっているので、生データが
提示できない=生データは存在しないと見なせる=「発表は捏造」って解釈されるのが
普通っぽい(というか研究不正の範囲を限定している場合にそう解釈しないと
罰する=研究費の返還命令、ことができなくなるからだな)。


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