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Tohazugatali Medical Review

258小説吉田学校読者:2006/06/04(日) 05:59:23
迷った末、medicalスレへ。
これも因果関係の問題でしょう。「僅かに早まった」と「相当早まった」ではかなり意味合いが違う。この記者は相当の知識を得た上で記事を書いているなと言う印象。

人工呼吸器外し:死亡との関係薄く、医師不起訴か 北海道
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060604k0000m040131000c.html

 北海道羽幌町の道立羽幌病院で04年2月、男性患者(当時90歳)が人工呼吸器を外されて死亡した事件で、旭川地検は、殺人容疑で書類送検された担当の女性医師(34)を起訴するのは困難との見方を強めている模様だ。複数の医師が「死亡と呼吸器外しとの因果関係は薄い」との鑑定結果を提出しており、不起訴となる公算が大きい。今年3月には富山・射水市民病院で患者7人が人工呼吸器を外されて死亡した問題が明らかになり、詰めの捜査に入った同地検の判断が注目される。
 ◆経緯
 男性患者は04年2月14日、食事をのどに詰まらせて心肺停止状態で羽幌病院に搬送された。女性医師は男性患者の蘇生措置を取った後、脳死判定をせずに「脳死状態」と家族に伝えた。男性患者は翌日に人工呼吸器を外され、約15分後に蘇生後脳症で死亡した。
 道警の調べに対し、女性医師は「治療を続けても回復は難しかった。家族の負担も考え、同意を得て呼吸器を外した」と供述した。道警は05年5月に女性医師を殺人容疑で書類送検。延命治療の中止(消極的安楽死)を巡って、医師が殺人容疑で立件された全国初のケースだった。
 ◆因果関係
 関係者によると、鑑定依頼を受けた道内外の複数の医師が男性患者のカルテや司法解剖の結果を詳細に検討。医師らは、呼吸器を外す前から男性患者の血圧低下が著しかったことなどから「呼吸器を外さなくても間もなく死亡した」と結論付けた。同地検はこの鑑定結果を重視している模様だ。
 殺人罪の構成要件には、(1)故意の行為(2)被害者の死亡(3)行為と死亡との因果関係−−がある。鑑定結果に基づくと、呼吸器外しで男性患者の死亡時刻がわずかに早まったとしても、呼吸器外しと死亡との因果関係を証明するのは難しい。
 ◆阻却事由
 同地検は女性医師の行為の違法性阻却事由(違法性を否定する理由)についても綿密に検討している。たとえ女性医師の呼吸器外しが殺人罪の構成要件を満たしても、違法性阻却事由があれば罰せられず、不起訴となる。
 判断のベースとみられるのは、延命治療の中止が許容される3要件を初めて示した東海大医学部付属病院「安楽死」事件の横浜地裁判決(95年確定)だ。3要件は「患者は死が不可避な末期状態」「患者の意思表示がある」などの内容。ただ、下級審判例で法的拘束力はない。
 ◆捜査の行方
 同地検の捜査が長期化した背景の一つに、延命治療中止の是非を示した公的な指針やルールが存在しないことがある。
 厚生労働省は医療現場の混乱を避け、終末期医療への国民的関心の高まりに応えるためにルール作りを進めている。
 射水市民病院の呼吸器外し問題が発覚したことで、今回の事件が類似ケースとして注目を集めるようになった。検察幹部は「遺族や国民が納得できる処理をしたい」と話している。


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