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Tohazugatali Medical Review

1273名無しさん:2010/02/28(日) 22:49:40
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100228-OYO1T00281.htm?from=main1

山本病院事件 「医師の裁量」監視に壁

 奈良県大和郡山市の医療法人雄山会「山本病院」(解散)の元理事長山本文夫被告(52)(詐欺罪で実刑判決を受け控訴中)を奈良地検が業務上過失致死罪で起訴した事件は、ずさんな手術の実態を浮き彫りにした。「高度な裁量権」が認められた医師の行為に監視が行き届かないという制度的な「限界」も明らかになり、行政、医療関係者らに課題を突きつけた。事件を検証した。

 山本被告と元主治医(54)(今月25日に急死)は2006年6月16日、肝臓の腫瘍(しゅよう)摘出手術で男性(当時51歳)を死亡させたとされる。

 心臓血管外科専門の山本被告は、肝臓の専門知識や手術経験がないのに、他の医師が「良性」と判断した腫瘍を「がん」と診断し、手術に踏み切った。「肝臓は出血が多い。切らなくても大丈夫」と、中止を求める看護師の意見も聞き入れなかったという。

 看護記録などによると、手術は午前10時頃に始まり、午後1時半に終了した。死亡時刻は午後1時45分で、「(男性は)死亡したため、手術室から病室に戻した」と記されている。

 しかし、病院関係者によると、山本被告は、看護師らに、カルテに記入する死因を「急性心筋梗塞(こうそく)」とするよう偽装を指示。死亡時刻は「午後3時39分」と記載させたという。逮捕後、山本被告は「手術は成功したが、病室に戻した後に容体が急変し、死亡した」と供述するが、病院関係者は「手術による死亡を隠蔽(いんぺい)しようとした」と証言する。


 県警は当初、「がんと偽って手術し、死亡させた可能性がある」として傷害致死の立件を目指したが、業務上過失致死に切り替えた。

 壁になったのは、医師の「高度な裁量権」だ。治療、手術方法の選択を巡って、医師の刑事責任を問うのはそもそも困難とされる。

 だが、山本被告の手術方法は、背中側の腫瘍を腹側から切除し、輸血用血液も準備せず、容体急変に対応できる態勢もなかった。

 捜査関係者は「限りなく傷害罪に近い。従来の医療過誤とは違う」と強調。奈良地検は今後の公判で、安全に行えないと認識しながら手術に踏み切った悪質性を立証する方針だ。

県、立ち入りも不正許す
 一方、行政の監視権限の限界も指摘されている。

 山本被告は今回の事件前、生活保護受給者の治療費が全額公費で負担される制度を悪用。受給者の患者に対し、血管拡張器具を使ったように装って心臓カテーテル手術を繰り返し、診療報酬を不正受給した。

 「不必要な手術が行われている」という情報を得た奈良県は、00〜08年に医療法に基づく立ち入り検査を6回実施。しかし、診療内容に踏み込む権限がなく、不正を明らかに出来なかった。ここでも「裁量権」の壁が立ちはだかった。

 国際医療福祉大大学院の武藤正樹教授(医療経営管理)は訴える。「高難度の手術症例数がなければ、診療報酬を請求できない仕組みなどを作ることが不可欠。学会ごとにある専門医や指導医を認定する制度の統一化が必要だ」

(2010年2月28日 読売新聞)


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