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Tohazugatali Medical Review

109とはずがたり:2005/07/17(日) 20:07:18
紛らわしい肩書使わないで 看護師名称めぐり法改正へ
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20050627/20050627a4200.html?C=S
2005年 6月27日 (月) 19:42

 看護師の免許を持たない看護補助者が「副看護婦」や「見習い看護婦」と名乗るなど患者に誤解を与えるケースがあるとして、厚生労働省は、看護師以外が「看護師(婦)」の名称を使うことができないよう保健師助産師看護師法(保助看法)を改正する方針を決め、保助看法の在り方を話し合う同省の検討会で27日、了承された。

厚労省によると、医師免許を持たない人が「医師」や紛らわしい名称を使った場合、刑事罰を科すと医師法に規定されているが、保助看法でこうした名称の規定があるのは保健師だけで、看護師と助産師にはない。

また、保健師と助産師については、看護師の資格がなくても看護師の業務ができるとの規定があり、最近では、看護師の試験に合格できなかった保健師が、医療機関で「看護師」と称して働くケースがあるという。


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