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電力・発電・原子力スレ
4973
:
とはずがたり
:2018/09/17(月) 00:16:50
原子力規制、米NRCから学ぶべき「組織力」
2014年06月02日 11:00
http://www.gepr.org/ja/contents/20140602-02/
吉村 元孝、伊藤 英二 共著
NPO「日本の将来を考える会」理事
…
日本の場合の審査の仕組み
一例として、活断層にかかわる審査を振り返る。日本の規制委員会は、問題となる発電所の地盤調査の有識者会合、再稼働の条件となる規制策定検討チームを立ち上げた。2013年7月の新安全基準制定後は、基準適合性審査会を立ち上げた。
本来このような審査は規制庁職員が主体で実施すべきところだ。しかし規制委員が直接審査にあたっている。審査には有識者や外部委員の協力を得ているが、これらの人材には実務経験が不足しており、技術的な判断をするには、米国のACRSに比べては見劣りする。
そして規制委員が直接審査に当たっていることから、規制委の会議では、他の委員は検討を主導した委員による判断を信用せざるを得ない。
今後の日本の規制のあるべき姿
規制庁とJNESが統合され、規制庁の態勢が技術力を含めて強化されたことを機会に、できるだけ米国の方式に近づけることが望ましい。
原子炉安全専門審査委員会等は審査結果について的確な助言が出来る組織とし、安全審査指針等についても、ここで必要な見直しの提言を行わせること。
規制委員会は規制庁スタッフによる審査報告と原子炉安全専門審査委員会の助言を得て裁定する方式に移行すること。
ALSBPに相当する事業者等からの異議申し立てに対応する組織を立ちあげること。
国会による規制委監視の機能を強化すること。
原子炉安全専門委員の選任は、規制委員、原子力安全専門委員、学会等の参加を得た選任会議で候補を絞り込み、規制委員会が選任すること。
外部有識者、委員の選任にあたっては、選任基準を明確にしたうえで関連学会、産業界、必要に応じ海外の有識者から選任すること。これまでの学者主体の選任から、実務経験者主体の登用を積極的に進めるべきこと(注2)。
今後の課題
日本の規制委設置法には経済性についての規定はないが、上位法としての原子力基本法があり、その中で経済性を考慮することが規定されている。それにもかかわらず、現在の規制委の活動を見ていると、それを無視しているのか、認識していないのか、経済性については否定する発言を、田中俊一規制委員長自らがするという困った状況にある。
現在の規制委は、福島事故後に急きょ設置されたものであり、未完成であることはやむをえない状況である。しかしながら、今年9月には2名の委員の交代も有る。このような機会を捉えて、正しい規制体制を構築するべきであろう。
早急に米国NRC並の仕組みを構築しないと、原子力施設の有効利用は進まず、日本をひたすら科学技術的および経済的な弱小国へと追いやることになると懸念されるのである。
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