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電力・発電・原子力スレ

4209とはずがたり:2017/03/12(日) 13:39:00
WH破産処理後に株売却へ 東芝が調整、損失発生リスク遮断
http://news.goo.ne.jp/article/businessi/business/bsb170311001.html
03月11日 05:07フジサンケイビジネスアイ

 経営再建中の東芝が米原子力子会社ウェスチングハウス・エレクトリック(WH)への米連邦破産法11条の適用を申請し、債務などを整理した上でWH株式を売却する方向で調整に入ったことが10日、分かった。巨額損失の元凶になった海外の原発事業から撤退し、損失発生のリスクを根本から断ちたい考え。

 WHへの破産法11条の適用申請をめぐっては、WHが専門の弁護士と契約し、手続きの調査を行っているほか、東芝はWHに調査チームを派遣し、適用時の財務への影響額の精査を急いでいる。関係者と調整して近く最終判断する。

 米破産法11条は裁判所の監督の下、債務を整理し、事業を継続しながら再建を目指す仕組み。WHに適用されれば、原発建設工事の遅れで今後発生する恐れがある損失を切り離すことができる。

 東芝はWHの出資比率を現在の87%から引き下げる検討をするが、追加損失リスクの高い状況では株式の引き受け先はなかった。だが、債務をいったん整理して身綺麗になれば、売却できる可能性もでてくる。東芝は海外の原発事業を担うWHを非連結会社とし、海外の原発事業から手を引く方向で調整を進めている。株式の売却先候補には、韓国電力公社が浮上している。

 だが、東芝は米国の原発建設でWHに約8000億円の債務保証をしており、原発建設から撤退すると発注元に違約金を支払う必要がある。

 収益への影響額は不明だが、負債が資産を上回る債務超過状態の財務がさらに悪化する見通しだ。このため、銀行団に数千億円規模の追加融資を要請する検討に入っている。

 一方、WHの事業には米国政府も83億ドル(約9500億円)の債務保証をしている。破産法が適用されると、米国民の負担が発生して外交問題に発展する恐れがあり、米政府の理解を得られるかは流動的だ。

 東芝は14日に予定する2016年4?12月期決算会見の場で、最大の経営課題である原発事業の改革についても説明する。だが、WHの内部管理をめぐる不正疑惑の調査で日米の監査法人の見解が一致せず、決算発表が再延期になる可能性もある。
                   ◇
 ■東芝の14日の会見で想定される内容

 ▽原発事業の改革案
 ・米WHへの破産法を視野に損失リスクを遮断
 ・米WHを非連結会社にして海外原発から撤退

 ▽半導体事業の売却
 ・全株売却を視野にできるだけ資金を調達

 ▽今後の東芝の姿
 ・社会インフラ事業を今後の柱に据える

 ▽子会社・資産売却
 ・スイスの電力計子会社の売却を検討

 ▽決算
 ・WH幹部の不正疑惑の調査で日米監査法人の意見が分かれ、発表できない可能性も
                   ◇
【用語解説】米連邦破産法11条
 米国での企業の法的整理手続きを定めた連邦破産法の一部。一般に「チャプター11」と呼ばれる。日本の民事再生法に似た仕組みで、多額の負債を抱えて経営難に陥った企業を救済することを目的とする。申請すると債権の回収や訴訟が停止され、企業は事業を継続しながら経営再建を目指すことができる。過去には、自動車大手ゼネラル・モーターズ(GM)や写真用品大手イーストマン・コダック、航空大手のアメリカン航空といった著名企業も申請した。


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