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電力・発電・原子力スレ

2488とはずがたり:2014/07/21(月) 02:22:21

この判決について、新聞は大々的に報じていたはずだ。だが今回は朝日と東京が社説でごく短く触れたくらいで、報道記事ではほとんど紹介されなかった。今回はニュースの焦点が規制委の判断にあったから、2ヵ月前の地裁判決に触れる必要はない、と考えたかもしれない。

それは記者の習い性のようなものだ。とにかく一番新しい出来事にワーッと集中して報じてしまうのである。だが、読者のほうは2ヵ月前であっても、再稼働に関わる物事の本質を知りたいと思っているのではないか。少なくとも一読者である、私はそうだ。

そこで、あらためて福井判決の中身を紹介したい。判決は本文だけで68ページ、加えて参考の別紙が付いている。私は2ヵ月前は新聞記事を読んだだけで、判決文までは目を通していなかった。今回、全文をあらためて読んでみて、頭の中がスッキリした。

あれこれ論評するより、とにかく現物を読んでいただくのが手っ取り早いだろう。ここに原発問題の核心がある。以下はごく短い要約にすぎないが、関心がある読者はぜひ、上に挙げた判決本文を読んでいただきたい。これさえ読めば、あとは何も読む必要がない、と思えるほど核心を突いた判決である。

原発問題の核心ーー大飯原発差し止め福井判決より①

「主文:被告(関西電力)は原告(周辺住民166人)に対する関係で、大飯原発3、4号機を動かしてはならない」

「人格権は憲法上の権利(13条、25条)であり、人格権の根幹部分に具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差し止めを請求できる。侵害形態が多数の人格権を同時に侵害するとき、差し止めの要請が強く働くのは当然である」

「福島原発事故で原子力委員会委員長は原発から250キロ圏内の住民避難の可能性を検討した。チェルノブイリ事故も同様で、この数字を過大と判断することはできない」

「原発稼働は電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するもので、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれる」「原発の危険性の本質、もたらす被害の大きさは福島事故で十分に明らかになった。本件訴訟はかような事態を招く具体的危険性が万が一にもあるのか、が判断の対象」

「原発の安全性をめぐる問題のいくつかを電力会社の自主的判断に委ねたとしても裁判所の判断が及ぶ。新規制基準の対象になる事項も審査の適否の観点からではなく、(人格権の理に基づく)裁判所の判断が及ぶ」

「止める、冷やす、閉じ込めるの3つがそろって初めて原発の安全が保たれるが、本件原発は冷やすと閉じ込めるに欠陥がある」

「1260ガルを超える地震が起きた場合には、打つべき有効な手段がほとんどないと被告が自認している」「地震学会はこのような地震を一度も予知できていない」「大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの想定は不可能。到来する危険がある」

「被告は700ガルを超える(だが1260ガルに至らない)地震が来た場合、事象と対応策のイベントツリーを想定しているが、事象が重なって起きるから想定事態が困難。夜間も昼間も同じ確率で起きる。所長が不在か否かが大きな意味をもつ」

「福島事故でも地震がいかなる箇所にどのような損傷をもたらしたか、確定できていない。事故のときに確定できたとしても、電源喪失から炉心損傷開始まで5時間余、それからメルトダウン開始まで2時間もない。たとえば、非常用発電装置で実際に原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは、危険すぎてできようはずがない」


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