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電力・発電・原子力スレ

2487とはずがたり:2014/07/21(月) 02:22:00
俺は法学に関しては無知だからいちいち説得的に聞こえてしまう。

>「原発稼働は電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するもので、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれる」「原発の危険性の本質、もたらす被害の大きさは福島事故で十分に明らかになった。本件訴訟はかような事態を招く具体的危険性が万が一にもあるのか、が判断の対象」

>「原発の安全性をめぐる問題のいくつかを電力会社の自主的判断に委ねたとしても裁判所の判断が及ぶ。新規制基準の対象になる事項も審査の適否の観点からではなく、(人格権の理に基づく)裁判所の判断が及ぶ」

>「1260ガルを超える地震が起きた場合には、打つべき有効な手段がほとんどないと被告が自認している」「地震学会はこのような地震を一度も予知できていない」「大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの想定は不可能。到来する危険がある」

>「複数の設備が同時に使えなくなったり故障するのは、機械の性質上、当然考えられる。設備が複数あることは、地震の際の安全性を高めるものではない。大飯原発に通じる道路は限られていて、外部からの支援も期待できない」

>「被告は700ガルを超える地震はまず考えられないというが、現に想定以上の地震が10年足らずの間に4つの原発で5回も起きた。安全余裕があるから危険はないというが、不確定要素が比較的安定していた場合を意味するにすぎない」

>「被告は主給水ポンプは安全上重要な設備でないから耐震安全性を確認していないというが、主給水ポンプは主給水を供給するのが役割。それを安全上重要な設備でないというのは理解に苦しむ主張だ」

>「地震大国日本で基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは、あまりにも楽観的と言わざるをえない」

>「福島事故で核燃料プールが破断を免れ、がれきがなだれ込むなどによって使用済み核燃料が大きく損傷しなかったのは誠に幸運と言うしかない。使用済み核燃料を閉じ込める設備は膨大な費用を要するのに加え、深刻な事故はめったに起きないだろう、という見通しの下に対応が成り立っている」

2014年07月18日(金) 長谷川 幸洋
長谷川幸洋「ニュースの深層」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39901

原子力規制委員会が九州電力の川内原発1、2号機(鹿児島県)について「新たな規制基準を満たしている」と認めた。これで再稼働に向けた前提条件が整った形になり、安倍晋三政権は秋以降にも再稼働させる見通しだ。この問題をどう考えるか。

大飯原発運転差し止めの福井地裁判決こそ原発問題の核心

原発の根本的な矛盾や恐ろしさは、住民避難の難しさのような派生的ポイントにあるのではない。もっと別な次元だ。

それはつい2ヵ月前、福井地裁で下された福井県の大飯原発運転差し止め請求事件判決によく述べられている。

・判決文の読みやすい要旨 http://www.news-pj.net/diary/1001

・判決文原本の前半部分 http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/e3ebefe20517ee37fc0628ed32be1df5.pdf

・判決文原本の後半部分 http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/8d7265da36628587548e25d7db234b7d.pdf


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