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食品産業総合スレッド
1590
:
名無しさん
:2015/08/28(金) 00:40:10
>>1589
ちなみに、同じ100%ジュースでも、その中身によって、食品表示法でによって決められた表記は異なります(表1参照)。
なお、「ジュース」という名称は、果汁100%のものだけが使用可能です。では、100%未満のドリンクの場合はどのように表記することになっているのでしょうか。
まず、果実飲料のうち、果汁10%以上のものについては、「果汁入り飲料」と呼ぶことができます。
◎果汁5%以上10%未満のもの
「清涼飲料水」という呼称で、「果汁10%未満」と表記します。
◎果汁5%未満のもの
「清涼飲料水」と呼称は共通していますが、「無果汁」または「果汁○%」といった表記をします。
さらに付け加えると、果汁100%かどうかを、パッケージから判断できる方法もあります。それは、パッケージに果実の断面図が使われているかどうかです。
というのも、果実100%ではないものには、果実の断面図をのせることが許されていないのです。
◎果汁5%以上100%未満
果実から果汁の雫が落ちる等の描写禁止、果実の実スライス等の描写禁止
◎果実5%未満(無果汁)
果実の絵禁止。図案化した絵は可
また、100%のストレートジュースの場合、原材料は果実からの搾汁のみです。
一方、濃縮還元の100%ジュースは、果実からの搾汁のほか、糖類またはハチミツはちみつ、香料、二酸化炭素、強化剤を原材料として認められています。
つまり、同じ濃縮還元100%と名乗っているジュースは、糖類やハチミツはちみつを加えて味をととのえている場合があるのです。こうした原材料を使用している場合には「加糖」と表示されているので、確認するのが賢明です。
「果汁100%だからヘルシーだ」と安易に判断していると、知らないうちに糖質を摂りすぎて、糖尿病になるリスクを高めてしまいことにもなりかねません。
ちなみに、果汁10%以上、100%未満の果実入り飲料の場合、酸味料、着色料(合成ではないもの)、酸化防止剤、増粘安定剤、甘味料、保存料、pH調整剤、乳化剤、香辛料抽出物、香料、二酸化炭素、強化剤といった、さらにさまざまな食品添加物の使用が認められています。
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