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プロ野球スレ
904
:
名無しさん
:2005/05/16(月) 01:16:59
>>902-903
野球協約82条で以下のように規定されています。
「在日枠」というわけではありません。
長期の留学生なら日本人扱いとなり、ドラフトの対象になります。
ローズの日本人扱いは(4)によるものです。
>第82条 (外国人選手) 日本国籍を持たないものは外国人選手とする。
>ただし、左の各号の1に該当するものはこの限りではない。
>(1) 選手契約締結以前に日本の中学校、高等学校、日本高等学校野球連盟加盟に関する規定で加盟が認められている学校
>あるいは短大(専門学校を含む)に通算3年以上在学したもの。
>(2) 選手契約締結以前に、日本の大学、全日本大学野球連盟の理事会において加盟が認められた団体に継続して4年以上在学あるいは在籍したもの。
>(3) 選手契約締結以前に、日本に5年以上居住し、かつ日本野球連盟に所属するチームに通算3年(シーズン)以上在籍したもの。
>(4) 選手契約締以後、日本プロフェッショナル野球組織が定めるフリーエージェント資格を取得したもの。
>当該選手はコミッショナー公示のあった年の次の年度連盟選手権試合シーズンからこの適用を受ける。
>(5) 第133条の2(新人選手との契約)の規定により自由獲得によるかまたは選択会議を経由して選手契約を締結し、
>選手契約締結前に日本の中学校、高等学校、日本高等学校野球連盟加盟に関する規定で加盟が認められている学校または短大に通算して3年以上在学していなかったもので、
>その在学年数と支配下選手として公示後の年数(シーズン数)の合計が5年となった後、新たな年度連盟選手権試合シーズンを迎えたもの。
>第133条の2(新人選手との契約)の規定により自由獲得によるかまたは選択会議を経由して選手契約を締結し、
>選手契約締結前に日本の大学、全日本大学野球連盟の理事会において加盟が認められた団体に継続して4年以上在学あるいは在籍していなかったもので、
>その在学あるいは在籍年数と支配下選手として公示後の年数(シーズン数)の合計が5年となった後、新たな年度連盟選手権試合シーズンを迎えたもの。
>この条項の適用を受ける支配下選手の承認は実行委員会で行なうものとする。
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