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プロ野球スレ
1136
:
やおよろず
:2007/02/20(火) 11:38:14
>>1132
プロ野球選手などは、かなりややこしいので、正確ではありませんが
「損益通算」と「純損失の繰越」という制度があります
不動産・事業・山林・譲渡の各所得で、赤字が出た場合、他の黒字と相殺消去することができます。
それでも、赤字が超過している場合には、3年にわたって繰越して、所得と相殺することで、税金が安くなります。
プロ野球選手の場合は、収入が事業所得に分類されるはずなので、土地や株で失敗した場合には、税額が軽減されるはず。
ただし、プロ野球選手の場合、事業所得がマイナスになることは、通常、ありえないので、どうなるのか???
原則どおりであれば、土地・株で損失のない限り、繰越ができるようには思えません。
作家の場合には、事務所代やアシスタント代などで、事業所得が赤字になることがありえるので、その損失を翌期の所得から控除できると思われます。
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