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国際経済学

1297とはずがたり:2017/12/16(土) 16:00:36
パルメザンチーズ名称、一転容認 日欧EPA ブランド保護で最終合意
https://news.goo.ne.jp/article/businessi/business/mca171216008.html
05:07フジサンケイビジネスアイ

パルメザンチーズ名称、一転容認 日欧EPA ブランド保護で最終合意

「パルメザンチーズ」の名称使用が一転して容認された=横浜市鶴見区のスーパー

(フジサンケイビジネスアイ)

 農林水産省は15日、最終合意した日本と欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)を踏まえ、地域の農林水産物や食品をブランドとして保護する「地理的表示保護制度(GI)」対応で最終合意したと発表した。流通量の多い「パルメザンチーズ」には名称を使用できる例外措置を設ける。一方で、飲食店や広告での表示にも規制を広げるなど、EU側に合わせて制度を強化する。

 GIは、産地や原料、製法などを限定し、模倣品を禁止する制度。例えば、製法が同じでも日本産チーズは「ゴルゴンゾーラ」と名乗れない。農林水産品では日本側は「神戸ビーフ」など48品目、EU側は「カマンベール・ド・ノルマンディ」など71品目の保護が決まった。

 翻訳表現も規制されるが、イタリアのチーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」については、英語翻訳の「パルメザンチーズ」が粉チーズの代名詞として普及しており、名称は規制対象から外された。日米のチーズ団体などが例外措置を求めたことを受け、イタリア産の“本物”とは別種類と認識されているとして、特例を認めた。

 一方、従来は罰則が適用できなかったチラシやインターネット通販の広告、飲食店のメニュー表示にも規制を拡大。さらに、GIに登録される前から商標などで名称が使われていた場合でも、登録後7年で禁止するなど、制度を厳格化する。農水省は、日欧EPAの国会承認と合わせ、関連法を改正する。


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