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統一地方選・地方議員関連統一スレッド

4574片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2007/01/24(水) 21:00:24
宮本県議:有権者にお歳暮 公選法で禁止「選挙目当てではない」 /石川
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/ishikawa/news/20070124ddlk17010493000c.html

 石川県の宮本惣一郎県議(66)=自民、七尾市選出=が昨年末、選挙区内の有権者の一部に1人1500円程度のお歳暮を贈っていたことが分かった。宮本県議は毎日新聞の取材に対し認めている。政治家が選挙区の有権者にお歳暮など金品の寄付をすることは公職選挙法で禁止されている。【池内敬芳】

 宮本県議によると、昨年12月初旬、1500円程度のハム詰め合わせをお歳暮として本人名義で同市内外の数十人に贈った。この中に、自らの選挙区内の有権者が30人弱含まれていた。購入や発送の手続きは家族が行ったという。

 宮本県議は能登わかば農協(同市)の副組合長。贈り先は、農協の仕事で付き合いのある人ばかりだという。宮本県議は「日常の中でお世話になっており、感謝の気持ちだ。県議選に出ると表明したのは1月中旬で、お歳暮はその前。選挙目当てではない。厳密に言えば公選法に触れるかもしれないが、どこまで適用されるものなのか……」と話し、歳暮は毎年続けており、お中元も贈っているという。今春の県議選七尾市選挙区(定数3)からの立候補については「これが悪いということなら立候補しない」という。

 公職選挙法は、現職の政治家や立候補しようとする人が選挙区内の有権者に寄付することを、一部の例外をのぞき、禁止。特定の選挙に関する寄付の場合は1年以下の禁固または30万円以下の罰金などの罰則規定がある。

 宮本県議は03年の県議選で初当選、現在一期目。

毎日新聞 2007年1月24日


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