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統一地方選・地方議員関連統一スレッド
3800
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2006/11/26(日) 15:45:47
>>3799
重複です。すみません。
「知事への贈賄」指摘も 指南役受領の1000万円
2006年11月26日 宮崎日日
http://www.the-miyanichi.co.jp/domestic/index.php?typekbn=1&top_press_no=200611260105
県発注の橋設計業務入札をめぐる官製談合事件で、落札した東京都の設計コンサルタント会社「ヤマト設計」社長の二本木由文容疑者(56)=競売入札妨害容疑で逮捕、送検=は、安藤知事の威光を借りて県内の業界を仕切ろうとしていた構図が浮かび上がっている。
二本木容疑者は、知事の政治指南役で元政治団体役員の石川鎭雄容疑者(68)=同=に計約1千万円の資金を提供していたと供述、県内の法律専門家からは資金が知事へのわいろにあたるのではと指摘する声もあり、石川容疑者の果たした役割の解明などが重要となる。
二本木容疑者は県警の調べに、石川容疑者の処遇について「知事から『面倒を見てくれ』と頼まれた」と供述。実際に毎月80万円(途中で10万円に変更)、計約1千万円を顧問料名目で提供していた。この資金の流れから知事に、単純収賄や受託収賄、第三者供賄などの容疑が取りざたされている。
法律専門家によると、この1千万円について石川容疑者が自分のために使わず知事の政治活動のために使われたとすれば、知事と石川容疑者の経済的一体性が認められ二本木容疑者を贈賄側とする単純収賄が成立、さらに二本木容疑者から優先受注の依頼など請託を受ければ受託収賄になる。
また、知事が自分で払うべき石川容疑者への指南役としての対価など債務を二本木容疑者に肩代わりさせたという見方もある。その場合、資金の使途は関係なく知事は「債務を負担させた」という利益を得るため単純収賄が成り立つが、知事と石川容疑者の間に債務があることが前提となる。
石川容疑者が知事の威光を借りて業者などへ働き掛け、二本木容疑者に便宜を図るなどしていなければわいろに当たらず、単に顧問料をもらっただけになるとの指摘もある。
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