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選挙制度

335とはずがたり:2009/02/06(金) 13:54:39
お隣り韓国の話しだが

韓国:国外居住者にも投票権 国会が関連法可決
http://mainichi.jp/select/world/news/20090206k0000m030083000c.html

 【ソウル堀山明子】韓国国会は5日、国外に居住する19歳以上の韓国籍保有者に大統領選と国会議員選挙の選挙権を付与する公選法改正案などを可決した。留学生や駐在員など一時滞在者だけでなく、他国の永住権保有者も有権者と認められ、約240万人の在外韓国国民が2012年4月の総選挙から韓国公館で1票を行使できる。外交通商省は在日の有権者は約48万人と推計しており、国別では米国(約95万人)に次いで2番目に大票田となる見通しだ。

 永住権保有者は、大統領選には制約がないが、国会議員選挙は政党に投じる比例代表の選挙権に限られた。また、永住権保有者でも韓国で居住登録をし、在住または滞在している有権者は、国会議員選挙のほか、地方首長や議員選挙の選挙権・被選挙権も付与され、今年4月の国会議員補欠選挙から投票できる。

 在外投票権をめぐっては90年代後半からフランスや日本に住む韓国人による訴訟が相次ぎ、韓国憲法裁判所は07年6月、「住民登録の有無で選挙権付与の可否を決める現行公選法は違憲」と判断、昨年12月までに公選法を改正するよう勧告していた。

毎日新聞 2009年2月5日 20時46分


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