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:
とはずがたり
:2008/01/24(木) 15:40:44
ウイルス作成は法律で保護されとんのかよ!
摘発は「奇手」頼み ウイルス作成の院生逮捕
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200801240039.html
2008年01月24日
コンピューターウイルスを作成する行為そのものを取り締まる法律は現行法にはない。技術革新が進むネットの世界に対し、取り締まる法律は常に後手となっており、捜査当局は「拡大解釈」や「奇策」で摘発に臨まざるを得ないのが現状だ。
京都府警は今回の事件で、ウイルスに無断で転用したアニメ画像が使われていることに着目し、この画像転用が著作権法違反にあたると判断して立件に踏み切った。
ネットをめぐる事件では、過去にも京都府警が04年5月、ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」の開発者を逮捕した。だがこの際に適用されたのも、著作権法違反の幇助(ほうじょ)容疑。音楽や映像ソフトなどの違法コピーがネット上に蔓延(まんえん)している現状を踏まえ、こうした状況を可能にした開発者の責任を問うた事件だった。
「殺人事件が起きたからといって、凶器として使われた包丁の製作者が責任を問われるのか」。著作権法違反の幇助容疑での摘発には、こうした議論も起きた。
だが、著作権法違反に問えるタイプのウイルスは極めて限られており、ほとんどのウイルスは取り締まるすべはない。ウイルスなどの「不正指令電磁的記録」を作った人物に対する懲役刑や罰金を科す刑法改正が検討され、04年に衆院に改正刑法案が提出されたが、継続審議となったままだ。京都府警の捜査員は「現行法での対応には限界がある。今回の事件で、国会で刑法改正案の審議が進む弾みになれば」と話している。
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