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1191とはずがたり:2016/10/21(金) 09:38:07
「ワンセグもNHK受信料を払え」で物議。高市総務相は何がしたいのか?
http://www.mag2.com/p/news/218735
2016.09.06 926

テレビが自宅になく、ワンセグ機能が付いた携帯電話しか持っていない場合、NHKと受信契約を結ぶ必要があるかを争った裁判の判決について9月2日、高市早苗総務相が「異義」を唱えました。高市大臣は「ワンセグでもNHKの受信料は支払うべきだ」という主旨の発言をしたのです。今回のニュースについて、ケータイ/スマホ・ジャーナリストの石川温さんも自身のメルマガ『石川温の「スマホ業界新聞」』で、今後普及すると思われるVRなどの機器を例に出し「そろそろ今の放送法を抜本的に見直す時期に来ているのではないか」と指摘しています。

高市総務相「ワンセグでもNHK受信料は支払うべき」━━もはや「設置」か「携帯」で区分するには限界も

ワンセグでNHKが揺れている。

8月26日、「ワンセグ付き携帯電話においてNHK受信料の契約を結ぶ義務があるか」を争った裁判で、さいたま地裁は契約義務がないとの判断を示した。判決理由で、放送法上、携帯電話の所持は受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらないと指摘。

放送法64条は「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」としている。NHKは64条の「設置」に「携帯」の意味も含まれると主張していた。

しかし、判決では同法の別の条文では「設置」と「携帯」を区別して明記。64条で定める「設置」に電話の「携帯」の意味を含めるのは無理があるとした。

NHK側は「ただちに控訴する」とコメント。また、高市早苗総務相も「総務省として、受信設備を設置するということの意味を使用できる状態にしておくことと規定した日本放送協会放送受信規約を、昭和37年3月30日に認可しています。従来から、ワンセグ付き携帯など携帯用受信機も、この受信契約締結義務の対象であると考えています」とした。

今回の経緯を見ると、もはや「設置」と「携帯」という言葉の定義、区別には限界があり、一度、抜本的に放送法を見直す時期に来ているのではないかと思う。

さいたま地裁が下した「設置ではなく携帯できればNHKの受信料を支払わなくもいい」となると、今後、普及が見込まれるVRを体験するようなヘッドマウントディスプレイは、NHKの受信料を支払う必要がなくなってくる。今回、ドイツ・ベルリンで開催されているIFAではクアルコムがSnapdragonをベースとしたVRの開発デバイスを発表している。今後は、ヘッドマウントデバイス単体にSnapdragonが載り、フルセグのチューナーもおまけで搭載されてもおかしくない。


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