したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

不要農薬の農薬メーカーによる回収・処分

1名無しさん:2015/11/21(土) 21:23:22
JAが回収した不要農薬を農薬メーカーが委託で処分するということを
があるかと思いますが、その場合、産業廃棄物収集運搬業許可や、産業廃棄物処分業許可(自社で処分する場合?)
はいるものでしょうか?

15QINGLI:2015/12/13(日) 20:41:28
>>医薬品ほど、価格も利益率も高くない農薬なので
 また、その製品の代りがいっぱいあるので
 ありえないのでは・・・?
 医薬品でも、処方薬とOTC薬では異なるのかな?

16たてき@管理人:2015/12/15(火) 23:50:35
農薬の有効期限と返品の問題はメーカーによっても考え方が違うし、微妙な問題もはらんでいるので答えにくいですが、
だいたいこんなイメージで見ればいいと思います。

1:そもそもなぜ返品?
 農薬の根本の考え方は「置き薬」。病害虫が出るかどうかはわからないので、出た時に備えて置いておく薬ということです。
使ったら使った分を補充する。使わなかったら返す。 これが根本でしょう。
 現在では必ずしもそうする必要はありません。必要になってから買いに行くこともできます。
しかし、農家のキャッシュフロー(買えるときに買っておく)という問題もあります。

2:有効期限とはなにか?
 有効期限とは農薬の有効成分が表示値以下にならないことを保証している期間です。
余裕があるので期限切れの農薬でも使用する分には実は問題ありません。しかし、売ることはできません。

3:返品後
 返品後、分析して問題なければ、再度有効期限を付け直して販売しているということがあった場合、
メーカーが改めて保証期間を延ばしたと考えれば、特に問題はないのではないでしょうか。

4:期限内返品
 有効期限の残りが1年を切ると、実質売れなくなります。みんな、期限が長い方の製品を選ぶからです。
売る努力はしてほしいので通常はメーカーは返品を受けません。
しかし、中には受ける場合もあります。適用拡大や縮小でラベルの記載事項が大きく変わった場合や、
工場の生産日程や廃棄日程の都合を優先したい場合などです。

17名無しさん:2015/12/19(土) 00:02:26
>>16 「3:返品後 返品後、分析して問題なければ、再度有効期限を付け直して販売している」農取法上問題無いということでしょうか?(農水等の見解?所属会社の見解?個人の見解?)

18名無しさん:2015/12/19(土) 01:09:35
>>16 『4:期限内返品・・・中には受ける場合もあります。適用拡大や縮小でラベルの記載事項が大きく変わった場合や、
工場の生産日程や廃棄日程の都合を優先したい場合などです。』

の、工場の生産日程、というのは「分析して問題なければ、再度有効期限を付け直して販売」を言うのだろうか。

19QINGLI:2015/12/19(土) 10:17:15
>>18
「分析して問題なければ、再度有効期限を付け直して販売」?
 工場の生産日程と思えない内容ではないの?

20名無しさん:2015/12/19(土) 10:30:59
>>19 通常は期限切れ内返品は受け付けないが、大量に返品があるのが分かっている場合で、期限切れ後にまとめて持ってこられると受入対応出来ない、という場合かと

21QINGLI:2015/12/21(月) 07:31:45
>>20 合法的に受入対応ができるのかな?処分するのかな、再利用するのかな・・

22名無しさん:2015/12/23(水) 09:43:12
>>21 他人に売却可能なものかどうか、はポイントです。

産業廃棄物排出事業者のためのFAQ

『Q18 他人に有償売却できない物であるが自社の生産工程に戻して使用できる 場合も廃棄物になるか?

A18 他人に有償売却できない物を、その物が発生した生産工程とは別の生産工程
に投入して原材料として自ら使用する場合は、自社内であっても、廃棄物の再 利用・再生利用に該当します。ただし、その物が発生した生産工程に戻して原 材料として使用する場合(工程内リサイクル)は、その工程から不要物として 発生したことにはならないことから、そもそも廃棄物が発生したことにはなり ません。』ttp://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2176/00082354/faq.pdf

23名無しさん:2015/12/28(月) 00:19:31
一般的的な感覚でいうと「?」のような気がしますが、業界的には期限切れ品も「返品」(手直し・再出荷可能な有価物。)として扱うので産廃引取りには当たらない(廃掃法には触れない)というのが理論ということですかね。(食品、医薬品業界とは判断基準が違う)

24名無しさん:2016/01/29(金) 08:50:06
okumura64ppmaさん
農薬の使用期限は、メーカーが製剤の安定性を長期間に渡り試験した結果に基づいて決定されています。

原則として、少なくとも3年間は製剤が変性することなく安定し続けなければならないことが条件とされています。当然ながら力価 (効力)も維持されていることが前提です。

よって、使用期限を超えての使用は、製剤安定性が担保できず、最悪な場合、変性による薬害や毒性の増強、殺虫または殺菌効力の減衰などが生じる恐れがあり、使用すべきではありません。

農薬取締法上もラベルに記載された安全使用基準を厳守することが求められており、たとえ1日でも使用期限を超えたものは、適切な方法で廃棄しなければいけません。

期限超過による使用が発覚した場合、営利生産農家であれば、「農薬取締法違反」の犯罪行為の罰則として、生産組合単位で連帯責任となり、一定期間の出荷停止と生産物の全量処分ならびに新聞等での公開が執行されます。場合によっては、そのまま解散に追い込まれます。

誹謗中傷等の風評被害どころでは済まず、完全に信用を失墜します。
また、「農薬取締法違反」の罰則規定は大変厳しく、法人がそれを犯した場合、罰金1億円が強制執行されます。通常、破産します。

よって、猶予はありませんので、残っているのは確かにもったいないですが、産業廃棄物として適正に処分してください。

以上ご参考になれば幸いです。

25itoh:2016/01/29(金) 23:27:46
>> 24

期限切れ農薬の取り扱いについてはご指摘のとおりですが、
農薬取締法の説明に不適切な部分があります。

農薬取締法上の農薬使用基準に、有効期限の遵守は入りません。
罰則のない努力義務の方に含まれています。
もちろん、罰則がないから無視してよいわけではありません。

期限切れ農薬の所有は農薬取締法違反にはなりませんので、
> たとえ1日でも使用期限を超えたものは、適切な方法で廃棄しなければいけません。
とはなりません。
もちろん、期限切れ農薬を持っていても仕方ないので、速やかに処分すべきです。

農薬取締法上の農薬使用者は少しでも農薬を使用する者全てが該当しますので、
> 営利生産農家であれば
との限定は、適切ではありません。

農薬の残留基準違反は食品衛生法に基づく規制です。

最後に、平成14年の農薬取締法改正で農薬使用基準が定められたのに伴い、
農薬安全使用基準は廃止されました。

26名無しさん:2016/02/01(月) 00:47:53
メーカーが処分品として回収したものを再使用(ラベルの付け替え)する、ということがあったとしても農鳥上は罰則は無いのですかね。(対価を払ってない場合は税法上は?になるのでそれはメーカーもしてないと思いますが)

27献婦裸屋:2016/02/02(火) 09:17:02
>>25、26
罰則がなくても、法律で決められたことは守る必要があるのでは。
万が一の調査や基準超過で、大問題になったことが最近でも幾つかあった。
くれぐれも注意をするね。

また回収品のラベルの付け替えは、適正な製法からの逸脱になる筈です。
単にラベル付け替えで再使用することでは、有効年月を無視すること。

期限切れがでないように、適量を購入し必要な時に適正使用するのですが、
期限が切れると、法に従い適正に廃棄する必要がありますね。

利用する時の記録がない食品業界のような、
廃棄物の横流し事件は農薬では起き難いはずだと思う。

28名無しさん:2016/02/02(火) 21:37:38
>>27
『返品後、分析して問題なければ、再度有効期限を付け直して販売しているということがあった場合、
メーカーが改めて保証期間を延ばしたと考えれば、特に問題はないのではないでしょうか。』

たてきさんの(メーカーの?)この判断では法律上逸脱?

例えば、こういうことがあったとしてですが

29献婦裸屋:2016/02/05(金) 12:04:27
>>28
そのまま有効年月を延ばせることはないでしょうね。
そのまま登録農薬の品質保証で使えるのであれば、
有効年月を切れた農薬は使用しないように努力すると
法で言っていることがおかしくなりませんか?

30名無しさん:2016/02/05(金) 20:12:53
>>29 「返品後、分析して問題なければ」という前提。なんでも延長、ということはないでしょう。

31QINGLI:2016/02/05(金) 22:52:07
>>30
分析して問題ないこともないのではないでしょうか。
万が一にも、そうだったら有効期間を長くすれば良い・・・

32名無しさん:2016/02/06(土) 07:45:06
>>31 たてきさんのコメントにあったメーカー判断
の理論ではおかしいですか?
「3:返品後
返品後、分析して問題なければ、再度有効期限を付け直して販売しているということがあった場合、
メーカーが改めて保証期間を延ばしたと考えれば、特に問題はないのではないでしょうか。」

33itoh:2016/02/15(月) 21:58:26
>>27
> 罰則がなくても、法律で決められたことは守る必要があるのでは。

そのように書いたつもりですが
(「罰則がないから無視してよいわけではありません」)、
舌足らずだったようですね。

私も、ご指摘のとおりだと思っています。

34名無しさん:2016/02/19(金) 08:47:05
〉〉27 確かに、メーカーに対して立入検査の制度もあるようなので、農薬分野は法律違反となるようなことは出来ないでしょう。

35たてき@管理人:2016/02/20(土) 00:06:57
 農薬登録には農薬の製造方法が規定されています。
その製造方法通り作らなければならないことは確かです。
 有効期限は登録の要件ではなく、各メーカーの判断となります。

 農薬の有効期限は 有効成分の分解や品質の劣化をしたとしても
その期間内は既定の品質の範囲内に収まることを前提に決まっています。

 中身が分解しなくても容器が劣化する場合、あるいは、中身が劣化する場合など様々です。
その程度や内容に応じて、各メーカーがそれぞれの考えで対応しているというのが現状ではないでしょうか。

36QINGLI:2016/03/09(水) 07:23:07
>>34
農林水産省関連の立入検査が、
底抜け、間抜けなのは、
昨年判明した有機栽培で使用されてきた肥料製造の
違反状態の継続期間で実証済です。

違反が万が一、見抜けたとして、
どんな指導や罰則が科されるのでしょうか・

37たろう:2016/03/09(水) 08:40:25
>36

>違反が万が一、見抜けたとして、どんな指導や罰則が科されるのでしょうか・

違反した業者は反省して以後はきちんとしますと言えばそれで再起できます。中には
有機業者としてのメリットを見いだせない業者は有機部門から撤退するだけです。
基本的に農水省は企業の指導育成と言う義務がありますので企業が破綻しないように
指導擁護しています。だから悪質な業者は新たに出現するのです。

古い記事ではありますが違反は以前から度々繰り返されています。

http:
//www.greenjapan.co.jp/kiji_yuki.htm

この記事の中におかしな内容がありましたのでピックアップしておきます。

「健康ブームを受けて表示が乱立する中、食品の安全性に国がお墨付きを与えるのがねらいだった。」

これをみると有機認証でない食品は安全性がないと国が言っていると解釈できます。即ち有機認証に
使用できない農薬は安全ではないと言っています。

38紺婦裸屋:2016/03/09(水) 09:06:40
>>37
農薬の登録を管理している農林水産省の
自己矛盾ですね・・・

これが長年放置されている・・・

さすれば、健康食品や機能性食品を管理する消費者庁、
本来は消費者保護のためと称して、企業や業者サイドの
旗振りをしている自己矛盾とも似ている・・

それにしても、たろうさんは博識ですね

39紺婦裸屋:2016/03/09(水) 09:08:40
>>36
37に書かれているように、余りお咎めはないみたい。

40たろう:2016/03/09(水) 09:33:59
>38

>それにしても、たろうさんは博識ですね

そうではありません、門前の小僧です。

>さすれば、健康食品や機能性食品を管理する消費者庁、
本来は消費者保護のためと称して、企業や業者サイドの
旗振りをしている自己矛盾とも似ている・・

あなたこそ核心をご存じの識者ではないですか?

41紺婦裸屋:2016/03/10(木) 09:19:28
>>40
門前でも、さぞかし立派な古刹なのでしょうか

栄養価は、品種、栽培条件や季節で変わる。
最近のデータは過去のものと大きく異なりよるから・・
ハウス物、露地物など、区別すべきかもしれませんね

42紺婦裸屋:2016/03/10(木) 09:21:50
更に、栄養価は収穫後期間や貯蔵条件でも変わるでしょう

43たろう:2016/03/10(木) 10:16:22
>41
突然栄養価の話ですか?

44紺婦裸屋:2016/03/10(木) 16:01:33
>>43
すみません。レス間違い

たろうさんの有機栽培への書き込み>>9へのコメントと混同でした
移してください、管理人様!

45たろう:2016/03/10(木) 19:29:53
>44
ご自分で正しいスレに再レスされたら良いと思いますよ。

46名無しさん:2016/03/17(木) 21:34:23
日本の甘い農薬基準が五輪の国産食材調達に暗雲!?

HARBOR BUSINESS Online 3月17日 9時21分配信
(ハーバー・ビジネス・オンライン)

 五輪エンブレム、続く新国立競技場問題でゴタゴタ続きの2020年の東京オリンピックとパラリンピック。選手村の食堂などで「日本の“食”を世界にアピールする」絶好のチャンスだが、その元となる国産食材確保に暗雲が立ちこめている。
◆国産食材採用に高い壁、このままでは外国産に依存!?
 使用食材となる農産物の国際認証を得る必要に迫られている。前回のロンドン五輪で採用された「グローバルGAP(農業生産工程管理)」取得が不可欠になりそうなのだ。ヨーロッパではじまったこの認証は、ヨーロッパの農産物の約8割をカバー。世界80か国以上で8万を超える生産者・団体が認証を取得する国際規格だ。チェック項目は農作物の安全性のほか、農薬による水質汚染などを防ぐ方法や生産者の労働環境など約250にのぼる。
 ここでネックになるのが、日本の農薬の使用基準の緩さだ。ヨーロッパで使用禁止の農薬が日本では野放し状態。例えば、トマト、キュウリ、ナス、タマネギなどの多くの野菜に使われる殺菌剤「プロミシドン」は収穫前日まで散布可能だ。WHO(世界保健機関)の報告書で胎児への悪影響の恐れが指摘されている。
 フランス最高裁で「ミツバチ大量死の原因」として販売禁止の判決を受けたネオニコチノイド系殺虫剤も日本ではリスクが“完全には”証明されていないとして使われ続けている。
 さらに水質汚染の原因である肥料の使用量についても、ヨーロッパのような規制がない。健康被害を引き起こす恐れのある硝酸態チッソの基準値もないのだ。こうした状況下で、認証を取得できる日本の農場はどれくらいあるのだろうか。ロンドン五輪の選手村では330トンの野菜と果物が消費されたが、この量を国産農産物でまかなえるのだろうか。
「このままでは認証を受けた国産の食材だけでは十分な量を確保できず、かなりの食材を外国産に頼らざるを得ないのでは……」
 農業関係者から不安の声がもれる。だが、明るい話もある。
◆自然栽培の生産者を増やすチャンス
「パラリンピックでは障がい者施設の作った食材を積極的に使っていこう、となっているんです。世界にない自然栽培の食材をオリンピックの食材に使っていこうって」
 こう胸を張るのは、『奇跡のリンゴ』で脚光を浴び、全国各地を飛び回って自然栽培農法を広める木村秋則さんだ。無肥料・無農薬を旨とする自然栽培では、使用農薬の問題も硝酸態チッソの心配もない。課題は、大会期間中に、数をそろえて安定供給できるかということだけだ。
 愛知県豊田市でこのほど開かれた講演会で、木村さんは農業関係者らに訴えた。
「愛知県は北海道につぐ農業県。オリンピックの食材に『メイド・イン・アイチ』と表示されるような野菜をぜひ作ってほしい。世界一安全・安心な食材の生産地になってほしい」
 2020年はもうすぐだ。基準値の甘さを不安視されている日本は、同時に「自然栽培」の分野でアピールできる可能性も秘めている。

取材・文/田中裕司(ノンフィクションライター。著書に『希望のイチゴ〜最難関の無農薬・無肥料栽培に挑む〜』など)

47名無しさん:2016/03/18(金) 23:35:10
自然栽培とかおかしな方法で農産物が十分栽培できれば農薬会社は
存在価値ゼロとなるでしょうな。田中裕司氏は自分で自然栽培とやらを
実践してから本を書くべきと思う。

48名無しさん:2016/04/06(水) 01:01:15
このスレの結論的には「不要農薬の農薬メーカーによる回収・処分」(
期限切れ)は、ラベル張替え等により、
産廃扱いにはならないもの(有価品)として扱われている。
(但し、品質確認の分析はメーカーは実施)
農取上は製造行為の逸脱だが、有効年月はメーカー権限で設定されていることもあり、
農水の査察では是正措置がとられることはない。
(たてきさんの会社では???)

やばい感じがしますが。

49寿老人:2016/04/06(水) 17:11:30
>>48
 ずいぶん無謀な結論付けではないのかな・・
 ラベル張替えも含めて、そうしてるとは書いてなかったし、
 出来っこないと思います。たてきさん等は、単に自分の考え、すなわち
 私見を述べていただけでしょう。

 名無しさん48の理解は本当に大丈夫?
 やばい感じがしますが・・

50たてき@管理人:2016/04/07(木) 23:24:36
 農薬登録ではどういう成分をどういう順番で混ぜるかは申請内容に含まれます。
有効期限はメーカー保証であり、登録制度には含まれていません。
つまり、どの農薬の有効期限はメーカーの裁量で決められているということです。
ですから、メーカーによって異なるし、同じ農薬でも時々有効期限が伸びたりします。
また、中身の劣化より容器の劣化が優先されることもあります。

51GrunGruppe:2016/04/08(金) 10:09:01
>>50
 メーカーの裁量と言う表現は誤解を招くのではないでしょうか。

 有効成分の含量等を保証する科学的なデータに基づいて
 最終有効年月は決められるもので、メーカーが勝手に決められるものではないと
 思います。
 法令の中に出てくる用語「最終有効年月」であり、これを過ぎた農薬を使用しないように
 努めなければならないとしている以上は、含量であれば上下限の範囲には厳しい基準があるはずではないでしょうか。
 「裁量」と言っても厳格な制限が付されたもので、一度決めると無闇に変えられないもの・・。

 その他の容器などの耐久性が優先される場合があることは管理人の記述どおりですが
 これも容器耐久試験の結果に基づいて判断されるはずと思いますが・・。

52たてき@管理人:2016/04/08(金) 23:32:33
>>51
 もちろん有効成分の含量などを保証する科学的なデータに基づいていますが、
そのデータは試験方法も結果も公表されていないし、その必要もないでしょう。
そこはメーカーの信頼や信用の問題かと思います。
含量の上下限には公的な基準があります(表示値の上下10%以内(含量により幅は変動)を有効期限内は保証)
 有効期限はよく変更になっていますよ、通常は延長ですが。

53QINGLI:2016/04/09(土) 09:17:43
>>50-52 GrunGruppeさん、たてき管理人さん

 メーカー裁量ではなく、いわゆる、ユーザーメリットとしての製品の改良
 そしてメーカーメリットであるコストパフォーマンス向上の研究努力とその結果ですね。
 有効期間を、保証して、延長するのであれば・・。

 メーカーは、その試験データと判断をFAMICに提出してないのですか?
 その公表の必要もないと言われる理由は判りませんが、
 FAMIC等が確認して有効期限を定めているのではないかな。

 「公表しなくて良い」は、責任ある行政あるいは第三者機関が確認している場合に、
 限られるのではないでしょうか。 

 裁量とだけ記す場合は、自由裁量のことと私は思ってしまう。
 法規裁量あるいは羈束裁量、行政裁量、便宜裁量等々がありますが・・

 そのような研究努力をするのはメーカー裁量であるということかな?

 どうなんでしょうね。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板