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不要農薬の農薬メーカーによる回収・処分
25
:
itoh
:2016/01/29(金) 23:27:46
>> 24
期限切れ農薬の取り扱いについてはご指摘のとおりですが、
農薬取締法の説明に不適切な部分があります。
農薬取締法上の農薬使用基準に、有効期限の遵守は入りません。
罰則のない努力義務の方に含まれています。
もちろん、罰則がないから無視してよいわけではありません。
期限切れ農薬の所有は農薬取締法違反にはなりませんので、
> たとえ1日でも使用期限を超えたものは、適切な方法で廃棄しなければいけません。
とはなりません。
もちろん、期限切れ農薬を持っていても仕方ないので、速やかに処分すべきです。
農薬取締法上の農薬使用者は少しでも農薬を使用する者全てが該当しますので、
> 営利生産農家であれば
との限定は、適切ではありません。
農薬の残留基準違反は食品衛生法に基づく規制です。
最後に、平成14年の農薬取締法改正で農薬使用基準が定められたのに伴い、
農薬安全使用基準は廃止されました。
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