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不要農薬の農薬メーカーによる回収・処分

51GrunGruppe:2016/04/08(金) 10:09:01
>>50
 メーカーの裁量と言う表現は誤解を招くのではないでしょうか。

 有効成分の含量等を保証する科学的なデータに基づいて
 最終有効年月は決められるもので、メーカーが勝手に決められるものではないと
 思います。
 法令の中に出てくる用語「最終有効年月」であり、これを過ぎた農薬を使用しないように
 努めなければならないとしている以上は、含量であれば上下限の範囲には厳しい基準があるはずではないでしょうか。
 「裁量」と言っても厳格な制限が付されたもので、一度決めると無闇に変えられないもの・・。

 その他の容器などの耐久性が優先される場合があることは管理人の記述どおりですが
 これも容器耐久試験の結果に基づいて判断されるはずと思いますが・・。


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