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不要農薬の農薬メーカーによる回収・処分
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:
たてき@管理人
:2016/02/20(土) 00:06:57
農薬登録には農薬の製造方法が規定されています。
その製造方法通り作らなければならないことは確かです。
有効期限は登録の要件ではなく、各メーカーの判断となります。
農薬の有効期限は 有効成分の分解や品質の劣化をしたとしても
その期間内は既定の品質の範囲内に収まることを前提に決まっています。
中身が分解しなくても容器が劣化する場合、あるいは、中身が劣化する場合など様々です。
その程度や内容に応じて、各メーカーがそれぞれの考えで対応しているというのが現状ではないでしょうか。
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