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STAP紀行2

773名無しさん:2018/11/07(水) 00:09:33
報告書P.15
(3)故意か過失か
行為における故意又は過失の認定は、当該行為がなされた客観的状況と当該行為者にかかる主観的要素を総合的に判断しなされるべきものであるが、ES細胞混入の行為者が特定できない状況なので、混入行為が故意によるものか過失によるものかにつき決定的な判断をすることは困難であり、調査により得られた証拠に基づき認定する限り、不正と断定するに足りる証拠はないと考えられる。


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