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生長の家傍流掲示板/別板1

1トキ:2012/07/21(土) 15:25:37
 このスレッドは、生長の家の「本流復活」について考える、のサブ板です。

 生長の家に関連する話題なら、上記に話題に限定しないで、広く受け付けます。また
どの立場の人の投稿も歓迎しますが、基本的に生長の家の教義と谷口雅春先生の説かれた教え
を支持、共鳴する人のためにサイトです。生長の家と谷口雅春先生へのご批判をされる内容
の投稿はご遠慮下さい。
 投稿の削除はしない方針ですが、アダルトサイトや出合い系サイトの勧誘を含む内容など
明らかに目的外の投稿は、削除の対象となります。
 目的外の投稿の判断は、最終的には、管理人である「トキ」の判断になります。
ご理解下さい。

*投稿に当たっての注意点

*このサイトは、「生長の家“本流宣言”掲示板」等と違い、自分の発言を自分で削除できません。
 削除御希望の場合は、管理人までご一報下さい。(削除要請は、削除希望の記事を投稿したのと同じ端末から投稿をして下さい。)
*必ず、スレッドのトップにある「掲示板の使い方」をご覧下さい。
*インターネットのサイトという性質上、不特定多数の人が閲覧します。プライバシーに触れる問題
 や名誉毀損の可能性のある表現などは、控えて下さい。
*サイトの運営方針としては、削除は原則としてしない方針です。他者の投稿が問題のある投稿だと感じた場合は、
「削除要請」ではなく、ご自分の意見を投稿するという方向での解決をお願いします。
*生長の家の共鳴者を対象にしたスレッドです。下品な表現や特定の人物を侮辱する言葉はご遠慮下さい。
 たとえ、自分と違う意見の人でも、敬称はつけましょう。相手に対する敬意と礼儀を忘れない様に
 お願い申し上げます。
*谷口雅春先生への批判は、目的外ですので、投稿をしないで下さい。
*「したらば」は長文の書き込みをした場合、一部が表現されない場合があります。その場合は、「下部左
 部分」にある「全部読む」を押して下さい。

このサイトについて

*宗教法人「生長の家」、「谷口雅春先生を学ぶ会」「ときみつる会」「生長の家社会事業団」「新教育者連盟」
 などの諸団体とは関係はありません。
*「ポスティング ジョイ」や「生長の家“本流宣言”掲示板」などのサイトとは一切関係がありません。

管理人からのお願い

*投稿者の身元の詮索は止めましょう。ただし、最初に簡単な自己紹介をして下さると、後のトラブル防止になります。
*「工作員」も歓迎します。同時に、特定の人を「工作員」などと議論をする事はしないで下さい。
*教団援護派、本流復活派、中間派、分裂肯定派など、どなたも歓迎します。また、相手の存在そのものを否定するような内容
 の反論はしないで下さい。
*議論が感情的になった場合は、管理人がストップをかけます。その時は、協力をお願いします。
*その他、ご不明の点は、管理人である「トキ」まだお尋ね下さい。

削除について

 投稿した文章を削除して欲しい場合は、削除希望の文章の番号を書いて、同じスレッドに、同じ端末
から「削除要請」と書いて、投稿して下さい。削除要請の文章も削除して欲しい場合は、其の旨も書いて
下さい。削除は、原則として、投稿者本人からの要請があるものに限ります。管理人が気がついたら、削除
しますが、深夜早朝や用事のある時は、気がつくのが遅れる場合があります。ご理解下さい。

 出会い系サイト等のリンク、明らかに目的外の投稿、犯罪を予告する書き込み等以外は、削除はしません。
それ以外で、問題となりうる投稿は、原則として、相談の上で、削除します。

 その他、御不明の点は、お気軽にお尋ね下さい。

管理人「トキ」 敬白

1703神の子様:2014/08/08(金) 20:02:37
74 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 02/07/23 05:29
生長の家の財源は、出版物の販売で得る年間数十億円の収入と、ほか財源の柱とし
ては、「聖使命会」会員による会費がある。
家族会員(月額一口100円)、護持会員(同400円以上)、什一会員(同1000円以上)
特志会員(同1万円以上)、名誉会員(同10万円以上)
聖使命会員が月々に本部に納める会費の総額はいかほどになるのか。5段階の真
ん中をとって、会員1人当たり1000円にすると、2002年現在、日本国内の会員数が
85万人であるから、8億5千万円である。日本国内だけで1年で102億円だ。
むろんこれは非課税だから、本部が丸ごと使えることになる。ブラジルの信者数は
220万人である。
出版物の販売及び聖使命会会費のほかに、生長の家の収入源として、練成会場で行われ
る練成会がある。この参加者は“奉納金”を本部に出さなければいけない。
 練成道場は「本部練成道場」、「富士河口練成道場」、「宇治別格
本山」、「松蔭練成道場」、「ゆには練成道場」それに「総本山・龍宮住吉本宮練成会」 。
練成道場に宿泊する期間は3日から10日間程度。
「龍宮住吉本宮練成会」(奉納金、全期2万5000円以上、1日2500円以上)、団体
参拝練成会(奉納金1万円以上)、長寿ホーム練成会(奉納金1万2500円以上)、
境内地献労練成会(奉納金、随意)、栄える練成会(奉納金7000円以上)、母親練成会
(奉納金6000円以上)。
水子と先祖の供養料は年間1体100円。永代供養は1体10万円。
生前永代供養も1体10万円。その他、全国各地で行われる講習会の収入がある。


75 名前: 会計監査 投稿日: 02/07/23 16:50
いろいろと試算してくれてご苦労様。でもはずれがあります。
残念ながら聖使命会費は平均1000円はいきませんな。
年間総額で40億ぐらいで半分は地元の教区に還元されてますね。
出版物の収入は本部には入りませんね。むしろ教区に還元されます。
ブラジルの会費は残念ながら本部に一銭も入りませんね。
練成会は一泊三食講話つきで4000円・・・経営はどこもぎりぎり
それぞれの道場が独立採算性をとっていて本部には入りませんね。

宗教団体としてはかなり健全なほうだと思われるな。
なにしろ昔からちゃんと文部省に会計報告をしている団体だからね。
収益事業はきちんと分けて税金も納めているよ。もっと詳しく調べれば
疑念は持たないはずだけどね。わからないことがあったら質問してね。

17527分袖:2014/08/19(火) 22:29:28
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1753神の子様:2014/08/20(水) 02:33:17
6019 :シャンソン:2014/08/13(水) 10:57:42 ID:N9Of8cBc誌友会版で、訊け氏が志恩さんの投稿のあとで、論点論点と言い出し、
さくらは〇〇な人、というのは論点に関係ない、そういう話は別版でやったらいいと書いていましたが、
これは少し違うのではないかと思います。

 どんな論点であれ、それを取り扱うのは人間で、極端に脱線しない限りある程度
人間のことを話題にするのは当然の成り行きのように思います。
だからこそ、さくらさんはいくらなんでも結婚して子供までいる人がと言い出し、
私は真の生長の家を信仰しません、なんてテーマと直接関係のない結論を言ったのだと思います。

6020 :シャンソン:2014/08/13(水) 11:03:10 ID:N9Of8cBc>不利になるので、なかなか止まらないです。しかし、同じ信仰を持つ者同志ですから、な
んとか先ずは話し合いを始めて欲しいと願っています。

けれど、光明掲示板を見た限りでは、教団のことを八ヶ岳教団なんてよんでいて、
とても同じ信仰を持つ者同士には見えません。

6021 :シャンソン:2014/08/13(水) 11:40:29 ID:5vHfsSeM
志恩 様

 コメント、ありがとうございました。

 そうですか、それは反省しないといけませんね。ただ、「生長の家に巣食うシロアリ」と
書いている方は、わかっております。(笑)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
どうしてどなたが書いているのかわかっているのか、
 どんな経過を経てそのようなことがわかったのか説明をお願いします。

 別版でも、訊け氏に個人情報送ってやったのになんて書いてる人がいましたが
 どうしてそんなことがわかるのか疑問です。
 管理人や管理人の友人などは、個人情報を知ることができるということでしょうか?

1781トキ:2014/09/14(日) 19:28:38
 楠本加美野先生のご移動の件は、私もネット上で知りました。

おそらくご高齢が原因だと思いますが、宇治はこれで大変な事になると思います。
教団で唯一、黒字だった宇治が消え去る事は、あとは売り食いでも始めるか、賃貸
などでお金をかせぐしかないのです。

 ところが、このあたりの危機感がないのが本部で、困ったものだと思っています。

1783トキ:2014/09/20(土) 20:14:02
こんな話が出ていました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140920-00000027-asahi-bus_all

九電、再生エネ買い取り事実上中断へ 太陽光発電急増で
朝日新聞デジタル 9月20日(土)17時6分配信
 九州電力は、民間業者などが太陽光など再生可能エネルギーで発電した電力の受け入れを一時「保留」として、事実上中断する検討を始めた。九州では太陽光発電が急増し、電力の安定供給に支障が出かねないためだ。九電は7月下旬に一部の離島で受け入れ中断を決めたが、その範囲が九州全域に広がる可能性が出ている。

(以下、省略)

つまり、今後、太陽光発電の売電はなくなる可能性がある、という事です。

教団の方針は変更を余儀なくされるでしょう。

1784トキ:2014/09/21(日) 20:28:36
 どうでもいいことですが。

 週刊文春が、日本維新の会が宗教法人生長の家から7億円の献金を受けた、という
記事について、週刊文春を名誉毀損で訴えていた事件で、9月18日、大阪地裁で判決
がありました。三木素子裁判長は、名誉毀損の成立を認め、文藝春秋側に330万円の
賠償を命じました。記事の内容が真実ではなく、真実であると信ずる相当な根拠もな
い、というのが判決の理由です。

1788トキ:2014/10/24(金) 23:24:10
 組織会員の継続の手続が終わりました。私の所属している教区でも、かなりの数の会員が
継続の手続を拒否しました。他の教区でも同様だったみたいです。

 問題は、従来、教団に忠誠を誓っていた白鳩会からも大量の脱落者が出た事です。
白鳩会の場合、一人の活動者に大勢の信徒さんが従っているので、一人の活動者の脱落は
組織にとって大打撃なのです。

 しかも、今回、継続した人にも、明確に教団の現在の方針を批判している人も多いです。

 既に、青年会は壊滅状態です。中には、現在の本部方針が納得できないと、サボタージュ
を始めた教区の青年会もあるみたいです。

 相愛会も、既に、高齢者が何とかひっぱっていますが、若手のほうが逆に教団の方針に
批判的です。残念ですが、今後、高齢者の活動者が亡くなられると、相愛会はほぼ活動停止
になるでしょう。

 後、本部が読んでいない事は、脱退者の続出は、単に数が減ったという意味ではない事
です。今まで本部の言う通りにやって活動をしてきた。しかるに数が減った。これは、
本部、ひいては総裁の指導内容がおかしいのではないか、という疑問につながります。

 私は数年前から「和解」を教団側にも呼びかけて来ました。しかるに、教団は裁判をはじめ
として、本流復活派に全面対決をしかけ、結果、敗北に次ぐ敗北を重ねました。その頃ならま
だ、教団内に総裁を支持する雰囲気はありました。そのときに和解をしていれば、ここまで
状態は酷くならなかったはずです。今、教団内では、既に総裁の指導内容にすら、バカにする
発言が散見されます。

 もはや手遅れかもしれませんが、早急な和解を教団側に望みます。

1789K機関対策:2014/10/26(日) 17:41:32
2chに貼られたURLリンクによって自身の名誉を傷つけられたとして、 東京都内の男性がプロバイダー(インターネット接続業者)に対して、発信者情報の開示を求めた裁判。 リンクを貼るだけでは名誉毀損にはあたらないとの見解が示された一審に対して、控訴審では一転、原告男性の訴えが認められました。

1790トキ:2014/10/27(月) 19:28:01
 光明掲示板に以下の投稿がありました。


<緊急速報>日本教文社の不当な蒸返し訴訟に生長の家社会事業団、光明思想社の全面勝訴判決が再度下る! (1089)
日時:2014年10月15日 (水) 15時01分
名前:護法の天使

http://bbs5.sekkaku.net/bbs/?id=koumyou3&amp;ampampampampmode=res&amp;ampampampamplog=228

 まず、内容をアップして下さった関係者に感謝します。

当該判決で認定された裁判所で認定された事実は、司法の世界では基本的に
確定した事実となります。私は法律については素人なので、法律に詳しい友人
の力を借りて、判決文を読んでみました。

 ただ、量が膨大なので、何回かに分けて投稿します。

御赦し下さい。

(つづく)

1791トキ:2014/10/27(月) 19:31:59
1 争点1(本件訴えの適法性)について

*裁判所は、本流復活派とは違って、この裁判が「蒸し返し」であるとは認定していません。

 高裁判決から引用します。

>>前訴第3事件において確認請求の対象とされたのは,独占的排他的な利用権であって,第三者に対>>しても直接差止等の請求をすることが可能な「出版権」,すなわち著作権法79条に規定される出>>版権であったと認められる。

>>    一方,本件訴訟において確認請求の対象とされているのは,その請求の趣旨及び請求原因>>の記載によれば,著作権法63条に規定される,著作権者から著作物の利用を許諾された者の有す>>る債権的な著作物利用権であると認められる。

>>    そうすると,本件訴訟における訴訟物は前訴第3事件における訴訟物とは異なるから,本>>件訴訟が前訴第3事件と重複する訴えであるとはいえず,また,前訴第1審判決の既判力が本件訴>>訟に及ぶこともない。

 民事訴訟法の世界では、裁判についての考え方にいくつかの違いがあります。判決の主文に既判力
があるのは民事訴訟法114条1項に定められています。一部の学説には、さらにすすんで判決の理由
にもある種の効力を認めるべきだ、という発想をする人もいます。これを争点効というらしいです。

 この考え方を「新訴訟物理論」というみたいです。

本流復活派の主張は、この考え方に近いです。しかし、裁判所はこの考え方を原則として否定してい
ます。裁判所の考え方を「旧訴訟物理論」といいます。旧とはありますが、現在も通説です。
 実際、この裁判でも、地方裁判所、高等裁判所とも、この件だけは日本教文社側の主張をみと
めています。余談ですが、有名な一沢帆布の裁判でも、似たような手法を使って前訴での最高裁判決
をひっくり返しています。

 ただし、教団側が策があったのはここまでです。いくら裁判の理由中に既判力や争点効がないとい
っても、最高裁判所の認定ですから、いわゆる下級裁判所はこれと異なる事実をそのまま認める事は
あり得ないです。例えば、一沢帆布の裁判の場合、前訴判決の後、新事実を発掘し、それを後訴で裁判所
にぶつけることで、前訴とは異なる事実認定を裁判で引き出しています。今回の裁判では、教団側は
そのような工夫をした形跡はありません。裁判所も早々に審理を打ち切り、判決に移っています。

 これでは、敗訴は確実です。

(つづく)

1792トキ:2014/10/27(月) 19:36:47

2 リニューアルについて。

 この裁判で、文庫化を主張する日本教文社側とリニューアルにこだわる生長の家社会事業団との
争いが裁判の背景にあります。後訴での高裁判決中に以下のくだりがあります。

>>控訴人〔日本教文社〕は,被控訴人〔生長の家社会事業団〕に対し再度,本件更新拒絶1は無効で>>あるとしつつ,「生命の實相」頭注版のリニューアル化についての協議を申し入れるなどしたが,>>被控訴人〔生長の家社会事業団〕は,本件更新拒絶1が無効であるとの立場をとる控訴人〔日本教>>文社〕との協議に応じることはできないなどとして,これを拒否した。(甲10の2,甲11の>>1・2)。

 これを見ると、最後の段階で教団側が折れた事がわかります。

 この件については、もちろん、生長の家社会事業団側にも言い分があるのは理解できます。
かなり教団側が失礼な言動をした可能性もあります。いわゆる信頼関係の破壊の段階にあった
とは言えるでしょう。

 それでも、信徒から見ると、生長の家社会事業団が、この段階で協議の申し出を受けて下さった点については、残念に思います。

 この件については、もちろん、生長の家社会事業団側にも言い分があるのは理解できます。
かなり教団側が失礼な言動をした可能性もあります。

(つづく)

1793トキ:2014/10/27(月) 19:40:36
*なお、この一連の投稿については、本板への移転はご遠慮願います。

(つづく)

1794トキ:2014/10/27(月) 20:24:36

3 谷口雅春先生ご遷化とご遺産の相続

 引き続き、高裁判決から引用します。

>>亡雅春〔谷口雅春先生〕の相続人である輝子,清超,恵美子は,昭和60年12月13日,亡雅春>>〔谷口雅春先生〕の遺産について,同日付け遺産分割協議書添付の「第3遺産目録(著作権)」記>>載の著作物並びに録音テープに対する著作権の共有持分2分の1を輝子が,各4分の1を清超及び>>恵美子がそれぞれ取得することを含む遺産分割協議を行った。(甲26, 27,乙1, 20,弁論>>の全趣旨)

 この裁判所の認定事実からわかるのは、谷口清超先生は、谷口雅春先生といわゆる養子縁組を
されていた可能性が高い、という事です。(そうでなければ「相続」ではなく、「遺贈」になり
ます。)

 その後、谷口輝子先生、谷口清超先生が亡くなられた後の相続関係については不明ですが、常識か
ら言って、ご高齢の谷口恵美子先生のみが相続人になられたとは考えにくいので、他の御子弟様への
相続か教団へご遺贈という形になったと拝察します。

 仮に、谷口恵美子先生のみが谷口雅春先生のご遺産、特に著作権についての唯一の相続人だった
場合は、前訴で谷口恵美子先生が原告になったのはうなずけます。なぜなら、いわゆる当事者適格
を持つのは谷口雅春先生の著作権を持つ人ですが、ご遺族のみが原則として著作権の継承者になり
ます。(例外は、生長の家社会事業団)。すると、仮に実質的な「原告」が教団だったとしても、
法理論上は、唯一の著作権者である谷口恵美子先生を名目上の原告にする必要がありました。

 しかし、谷口清超先生が谷口雅春先生の相続人の一人であるのなら、この推定が覆るかもしれま
せん。

 この場合、谷口恵美子先生以外の方、例えば生長の家の教団や他の御子弟様も谷口雅春先生の
著作物の権利の継承者(この場合は、いわゆる共有関係にあります)である可能性がでてきます。
つまり谷口恵美子先生以外の方が谷口雅春先生の権利継承者である可能性があります。もし、そ
うであったとしたら、わざわざご高齢の谷口恵美子先生を原告にした意味が薄れて来ます。
 確かに、谷口恵美子先生は権利者の一人ですが、わざわざ裁判の場にひっぱりだすのは、
谷口恵美子先生のご年齢を考えると、失礼であったと感じます。

 この件については、正確な事実関係が公表されていないので、以上で留めますが、谷口恵美子先生
のご心痛を思うと、たいへん申し訳なく感じる次第であります。

(つづく)

1795トキ:2014/10/28(火) 18:41:21
4 著作権の帰属についての確認書の存在

 高裁判決から引用します。

>>亡雅春〔谷口雅春先生〕の著作物の著作権の帰属と印税等の諸問題に関し,若菜弁護士から,著作権の贈与があったと考えるのが妥当であると思われるとの意見やこの際著作権の帰属について確認をとっておいた方がよいとの助言を,佐藤義行弁護士から,昭和62年11月30日付け「著作権の帰属とその範囲に関する鑑定意見書」を,それぞれ得るなどの過程を経て,昭和63年2月23日に開催された生長の家の常任理事会において,「宗教法人「生長の家」へ御寄贈された著作物に関する件」の議案が審議され,上記弁護士らの意見を踏まえ,議案書に添付された一覧表記載の亡雅春〔谷口雅春先生〕の著作に係る著作物の著作権使用の対価を収受する権利(著作財産権)を,亡雅春〔谷口雅春先生〕から譲渡されていることを確認するため,関係者を交えて確認霽を作成すること,確認書は著作物ごとに作成することなどが議決された。

>>生長の家は,亡雅春〔谷口雅春先生〕の相続人らにおいて共有著作権の代表行使者と定められた清超との間で,上記議決に基づき,昭和63年3月頃,亡雅春〔谷口雅春先生〕の相続人らと生長の家とが,対象著作物の著作権が生長の家に無償贈与され,生長の家に帰属していることを相互に確認することなどを内容とする確認書を作成した。(甲28,甲31の1・2,甲63の1・2、乙20, 弁論の全趣旨)

 この確認書の存在は裁判によって初めて信徒は知りましたが、それにもかかわらず
裁判に至ったのは驚きです。素直にこの文章を読んだら、「教団は勝てる見込みがない」と
言える内容です。この確認書が作成された当時は、まだ、著作権譲渡当時の役員の多くはご
存命でしたし、資料も多数のこっていたでしょう。

 もし、著作権について、教団側が独自の見解で印税収入を処分するのなら、事前に生長の家
社会事業団に相談するか、文部科学省に相談すれば、ここまで争いにならなかったはずです。

 この点は、教団側の落ち度であると言えるでしょう。

(つづく)


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