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生長の家傍流掲示板/別板1
1794
:
トキ
:2014/10/27(月) 20:24:36
3 谷口雅春先生ご遷化とご遺産の相続
引き続き、高裁判決から引用します。
>>亡雅春〔谷口雅春先生〕の相続人である輝子,清超,恵美子は,昭和60年12月13日,亡雅春>>〔谷口雅春先生〕の遺産について,同日付け遺産分割協議書添付の「第3遺産目録(著作権)」記>>載の著作物並びに録音テープに対する著作権の共有持分2分の1を輝子が,各4分の1を清超及び>>恵美子がそれぞれ取得することを含む遺産分割協議を行った。(甲26, 27,乙1, 20,弁論>>の全趣旨)
この裁判所の認定事実からわかるのは、谷口清超先生は、谷口雅春先生といわゆる養子縁組を
されていた可能性が高い、という事です。(そうでなければ「相続」ではなく、「遺贈」になり
ます。)
その後、谷口輝子先生、谷口清超先生が亡くなられた後の相続関係については不明ですが、常識か
ら言って、ご高齢の谷口恵美子先生のみが相続人になられたとは考えにくいので、他の御子弟様への
相続か教団へご遺贈という形になったと拝察します。
仮に、谷口恵美子先生のみが谷口雅春先生のご遺産、特に著作権についての唯一の相続人だった
場合は、前訴で谷口恵美子先生が原告になったのはうなずけます。なぜなら、いわゆる当事者適格
を持つのは谷口雅春先生の著作権を持つ人ですが、ご遺族のみが原則として著作権の継承者になり
ます。(例外は、生長の家社会事業団)。すると、仮に実質的な「原告」が教団だったとしても、
法理論上は、唯一の著作権者である谷口恵美子先生を名目上の原告にする必要がありました。
しかし、谷口清超先生が谷口雅春先生の相続人の一人であるのなら、この推定が覆るかもしれま
せん。
この場合、谷口恵美子先生以外の方、例えば生長の家の教団や他の御子弟様も谷口雅春先生の
著作物の権利の継承者(この場合は、いわゆる共有関係にあります)である可能性がでてきます。
つまり谷口恵美子先生以外の方が谷口雅春先生の権利継承者である可能性があります。もし、そ
うであったとしたら、わざわざご高齢の谷口恵美子先生を原告にした意味が薄れて来ます。
確かに、谷口恵美子先生は権利者の一人ですが、わざわざ裁判の場にひっぱりだすのは、
谷口恵美子先生のご年齢を考えると、失礼であったと感じます。
この件については、正確な事実関係が公表されていないので、以上で留めますが、谷口恵美子先生
のご心痛を思うと、たいへん申し訳なく感じる次第であります。
(つづく)
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