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生長の家傍流掲示板/別板1

1791トキ:2014/10/27(月) 19:31:59
1 争点1(本件訴えの適法性)について

*裁判所は、本流復活派とは違って、この裁判が「蒸し返し」であるとは認定していません。

 高裁判決から引用します。

>>前訴第3事件において確認請求の対象とされたのは,独占的排他的な利用権であって,第三者に対>>しても直接差止等の請求をすることが可能な「出版権」,すなわち著作権法79条に規定される出>>版権であったと認められる。

>>    一方,本件訴訟において確認請求の対象とされているのは,その請求の趣旨及び請求原因>>の記載によれば,著作権法63条に規定される,著作権者から著作物の利用を許諾された者の有す>>る債権的な著作物利用権であると認められる。

>>    そうすると,本件訴訟における訴訟物は前訴第3事件における訴訟物とは異なるから,本>>件訴訟が前訴第3事件と重複する訴えであるとはいえず,また,前訴第1審判決の既判力が本件訴>>訟に及ぶこともない。

 民事訴訟法の世界では、裁判についての考え方にいくつかの違いがあります。判決の主文に既判力
があるのは民事訴訟法114条1項に定められています。一部の学説には、さらにすすんで判決の理由
にもある種の効力を認めるべきだ、という発想をする人もいます。これを争点効というらしいです。

 この考え方を「新訴訟物理論」というみたいです。

本流復活派の主張は、この考え方に近いです。しかし、裁判所はこの考え方を原則として否定してい
ます。裁判所の考え方を「旧訴訟物理論」といいます。旧とはありますが、現在も通説です。
 実際、この裁判でも、地方裁判所、高等裁判所とも、この件だけは日本教文社側の主張をみと
めています。余談ですが、有名な一沢帆布の裁判でも、似たような手法を使って前訴での最高裁判決
をひっくり返しています。

 ただし、教団側が策があったのはここまでです。いくら裁判の理由中に既判力や争点効がないとい
っても、最高裁判所の認定ですから、いわゆる下級裁判所はこれと異なる事実をそのまま認める事は
あり得ないです。例えば、一沢帆布の裁判の場合、前訴判決の後、新事実を発掘し、それを後訴で裁判所
にぶつけることで、前訴とは異なる事実認定を裁判で引き出しています。今回の裁判では、教団側は
そのような工夫をした形跡はありません。裁判所も早々に審理を打ち切り、判決に移っています。

 これでは、敗訴は確実です。

(つづく)


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