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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」
1
:
Y
:2010/11/29(月) 21:51:35
いまさらですが、
レジュメp.2の問3訂正。
前問より、前訴判決の基準時はH21.9.30
↓
弁済の事実は【平成22.6頃】の事実であり、【基準時後】の事由
↓したがって
Xは、本問弁済の事実を主張して争うことが認められる。
コピペしすぎた。スマソ
2
:
Y
:2010/11/29(月) 22:13:01
基本問題問4[相殺権行使と既判力の基準時]
山本和彦(形成権一般について)
原則:全面的に遮断される
↓ただし
形成権を
①過去の一回的事実の存在を形成原因とするもの
②複数の事実または継続的な一定の状況を形成原因とするもの
とに分け、
①は遮断されるが、②は遮断されない
と考え、
相殺権は後者の典型例だ、
と説く。
(ぴろし上p.548)
3
:
Y
:2010/11/29(月) 22:41:19
基本問題 問5
最判昭51.9.30は、百選3版の[88]事件だす。
この判例が信義則により後訴遮断の根拠として、
①後訴が実質的には前訴の蒸し返しであること
②後訴請求は前訴で容易に主張できたこと
③買収処分後20年という長い年月が経過していること
が挙げられており、
その解説で高見兄やんは、
「前訴と後訴で訴訟物は異なるとしても、普通の市民感覚からすれば、同じ土地の所有権をめぐる争いであり、後訴は前訴の蒸し返しと判断されるのももっともであろう。
前訴原告が買収処分の無効に基づく請求をたてるつもりであれば、前訴で簡単に請求を追加でき、あえてその請求を後訴に留保する合理的な理由も見いだせないから、それをしなかったことで買収処分をめぐる紛争は前訴の判決で決着すると相手方が期待することも当然と思われる。」
と言ってるにゃ。
a.同一の事件をめぐる紛争において、
b.後訴請求に留保する合理的理由がない限り、
後訴請求は信義則によって排斥される可能性が高いって言ってるんやね。
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