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補助参加と訴訟告知
1
:
W
:2010/11/23(火) 22:30:05
とりあえず、ありちゃんから借りた藤田の解析p441によると、
補助参加の利益についての「訴訟の結果」に利害関係がある場合とは、通説的見解として、「訴訟の結果」=「判決主文における訴訟物判断」であると紹介。
その上で、実務でも一応の基準として用いられているのが、「当事者間で争われている訴訟物たる権利または法律関係についての判断によって、第三者の法律上の地位が論理上決まってくる場合」というとする兼子説を紹介。
この兼子説は、「先決的な論理関係、因果的連鎖性を要求することによって、基準としての明確性を確保しようとしたものと見ることができます」と本文で述べている。
これを読んでみて、やっぱり主文説(訴訟物限定説)では規範として先決的論理関係にあることは不可欠要件なのではないかって思うのですがどうでしょう?
7
:
F
:2010/12/31(金) 12:22:38
自己解決したので一応還元です。
>>6
の「この点〜」の節の理解であってたっぽいです。
すなわち、参加的効力は被参加人→参加人で実体法上の責任を負う場合に、
前訴の理由中の判断に関して後訴では争えないとするだけであって、
「実体法上の責任」というのは、実際に責任追及訴訟が提起されているかどうかは問わない、
ということです。
以上。めでたしめでたし。
8
:
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:2012/10/30(火) 21:07:49
今日は よろしくお願いしますね^^すごいですね^^
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