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っしゃー!みんそ10回 独立当事者参加ぁ!
13
:
ari
:2010/11/18(木) 01:53:30
債務者の申立てによる取消し
債務者は、執行取消文書を提出して、競売手続の取消しを求めることができる(40条1項)。
ってことで、取消権者は執行裁判所(53条)と債権者(40条1項)
教科書だとP98かな?
差押さえの効力は教科書P90ですねー
46条2項の反対解釈なんだね☆(❀ฺ´∀`❀ฺ)ノ
「債権者が通常の用法に従って不動産を使用し、又は収益すること」は妨げられない
↑
↓
「通常の用法に従った使用収益でないもの」は禁止される
収益って変換したら就役しか出なかった…。なんと…。(。-ω-)
14
:
ari
:2010/11/18(木) 01:58:06
判例の詐害防止参加の範囲がよくわからないので
誰か教えてください!o(;△;)o
15
:
Y
:2010/11/18(木) 11:05:14
>14
詐害防止参加の範囲って、詐害防止参加できる要件ってこと?
講義案に載ってるけど、
「本条項に言う第三者とは、必ずしも他人間の判決が直接に効力を及ぼし、これに服従せざるをえない者のみに限局されるものではなく、ひろく当該訴訟の結果、間接的に自己の権利を侵害されるおそれがある者を包含する」(最判昭42.2.23)
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