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測量法と調査士法
19
:
ウサギ
:2013/02/12(火) 14:33:03 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
第五十六条の三
測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
>こうして他の条文で定めてるものを雑則で重ねて条文化する訳がないでしょうに・・・
なるほど、そりゃちょと解釈が違うようですね。
>私は、測量士(補)が測量を請負うのは、「測量業者として」でなければならない。そう考えています。
>理由は何度も書いてますが測量士(補)の資格だけでは開業者ではないからです。
T.Fさんが悩んでおられる理由がよくわかりました。
T.Fさんは、調査士業務と並行して簡易な測量を委託された場合、法令違反ではないか?と危惧されておられのですね?
基本的に測量法というのは、測量法で定めた基準点を使用しなければ、罰則や法令違反になることはあり得ません。
測量法
(目的)
第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について・・・とありますので、反対解釈で利用しなければ測量法違反になどならないのです。
20
:
螺子螺子り
:2013/02/12(火) 14:47:41 HOST:pl2210.nas811.p-gunma.nttpc.ne.jp
なんだかT.Fさん、だいぶお腹いっぱいのご様子ですね
私も私見ですが、測量業者と測量士との関係は、宅建業者と宅建主任者の関係と同じなのだろうと思っています。
あくまで仕事を受注するのは「業者」です。測量士・宅建主任者は単なる雇われた技術者(?)です。
わたくしが見聞きした範囲ですが、宅建業者登録せず、かつ主任者でもない人が、反復継続ではなく単発で土地の仲介をし仲介料を得ているような様子をたまーに見ます。
たぶん黒に近いグレーで宅建業法違反なんでしょう。
でも、要するに「セコイ事件(やま)」なので、とくに問題とならずに見過ごされている、
というふうに、今回の測量法59条の件もそんな感じなんだろうなと(乱暴ですが…)考えております。
ところで細かいことですが、T.Fさん
>それらの業務は報酬を受けても受けなくても、「個人的に」行います。
その「個人」で仕事したときの領収書も、調査士としてではなく個人として発行しているのでしょうか?
私はすべて調査士として発行していました。
21
:
naka49
:2013/02/12(火) 15:51:58 HOST:bb147-107.cosmos.ne.jp
T・Fさんの書き込みで気がつきました。ありがとうございます。
>(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
>第五十六条の三
>測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
私は当初は59条の規定は基準点の使用については言及していないと書きましたが、第56条の3では
その請け負った測量(第4条から第6条までに規定する測量に限る。第57条第2項および第59条において同じ)
となっており、基準点等の使用がなければ測量法が適用されないし、測量業ともみなされないことになりますね。
22
:
Platon
:2013/02/12(火) 16:14:36 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
【結構前から私の中では結論が出ています。】
(`・ω・´)結構前から気づいていたぞ!
【調査士としてではなく、測量士(補)としてではなく、私個人として行う訳です。】
【その「個人」で仕事したときの領収書も、調査士としてではなく個人として発行しているのでしょうか?私はすべて調査士として発行していました。】
依頼人がT.Fさんに「調査士として依頼」したのなら、調査士の「付随業務」と考えて良いと思いますよ。
23
:
Platon
:2013/02/12(火) 16:25:20 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
【naka49さんという人が現れたぞ】
∧,,∧ ∧,,∧
∧ (´・ω・) (・ω・`) ∧∧
( ´・ω) U) ( つと ノ(ω・` )
| U ( ´・) (・` ) と ノ
u-u (l ) ( ノu-u
`u-u'. `u-u'
24
:
T.F
:2013/02/12(火) 17:16:07 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
Σ(゜Δ゜*) ウォォッ!〜〜〜
そういうことか!
なんか自分の考えにどっか違和感があると思っていたら・・・
いや〜〜。
氷解しました。私的にはこれで全て繋がりました。
naka49 さん
こちらこそありがとうございます。
前に自分で書いておきながら、今まで気付いてませんでした ^^;
ウサギさんもありがとうございます!
螺子螺子りさんもありがとうございます!
(ちなみに領収書は明らかに調査士業務でないものは個人で出してました。)
Platonさんも温かい目で見て下さってありがとうございます!
あ〜〜っっ スッキリしたぁ〜〜っ
25
:
Platon
:2013/02/12(火) 17:31:11 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
T.Fさん、こちらも色々勉強になりました。
【解決したぞ】
∧,,∧ .∧,,∧
∧∧(`・ω・´)(`・ω・´)∧∧
(`・ω・´).∧∧) (∧∧(`・ω・´)
| U (`・ω・´)(`・ω・´) と ノ
u-u (l ) ( ノ u-u
`u-u' `u-u'
地積更正を申請するかどうか、または筆界特定の申請するかどうかなど、測量してみないと分からない場合を多い。
26
:
螺子螺子り
:2013/02/13(水) 09:41:46 HOST:pl2210.nas811.p-gunma.nttpc.ne.jp
なるほど!
56条の3で…(…第57条第2項第4号及び第59条において同じ。)…
うーんそうだったか、見落としてました…
でもこれって(下請負の禁止)っていうタイトルが付いてる条文で、その中に57条2項4号と59条を入れてしまうってかなり不親切だという気がしますが、法律ってこんなでしたっけ…
まぁともかく一応すっきりしました。
みなさんありがとうございました。
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